協定指定医療機関一覧表について

更新日:2024年05月30日

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令和6年1月25日付で公布された「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」(令和6年厚生労働省令第16号)では、「協力医療機関等」の条文において、


第二種協定指定医療機関(注1)との間で、新興感染症の発生時等の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。」

「協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。」


という文言が追加されました。今後は、各施設において、協定指定医療機関を把握いただく必要がございますので、当該一覧表を以下の健康医療部HPにてご確認ください。

また、介護老人福祉施設等(注2)で取得可能な高齢者施設等感染対策向上加算(1)の要件には、「第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。」という項目があり、本加算の取得を検討する際には、当該情報が必要となります。

(注1)第二種協定指定医療機関とは、「発熱外来」又は「自宅療養者等への医療提供」を行う協定締結医療機関を指します。

(注2)介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 

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