業務管理体制の整備に関する届出について(介護サービス事業者)
介護サービス事業者は、要介護(要支援)者の人格を尊重するとともに、介護保険法又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護(要支援)者のため忠実にその職務を遂行しなければならないとする義務の履行が確保されるよう、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければなりません。(介護保険法第115条の32)
届出先について
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされています。
区分 | 届出先 |
1.指定事業所が三以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 |
厚生労働大臣 |
2.指定事業所が二以上の都道府県に所在し、かつ、二以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 |
主たる事務所の所在地の都道府県知事 |
3.指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 |
指定都市の長(大阪市、堺市) |
4.指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者 |
中核市の長(高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市) |
5.地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 |
市町村長(泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町) |
6.上記1~5以外の事業者 |
都道府県知事(大阪府) |
届出先が都道府県知事(大阪府)になる場合は、下記リンクの大阪府ホームページをご確認ください。
【大阪府HP】介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について
介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出システムの運用開始について
従来紙媒体により提出いただいておりました届出について、行政手続きの簡素化及び効率化の観点から、厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され、電子申請による届出が可能となりました。
これまで通り紙媒体での届出も可能ですが、原則、電子申請での届出をお願いいたします。
※既に過去に紙媒体で届出をしていただいている法人は、重ねて電子申請をしていただく必要はございません。変更等があった場合のみ電子申請をお願いいたします。
※「届出先区分変更」や「届出事項変更」等を行う場合、Aから始まる法人番号が必要です。法人番号が不明な場合、泉佐野市役所広域福祉課までお問い合わせください。
業務管理体制の整備に関する届出システム
システムの操作方法については、ログインページ内の【事業者の方へのお知らせ】にある操作マニュアルをご確認ください。
更新日:2024年05月31日