協力医療機関との連携に係る届け出について

更新日:2025年06月19日

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協力医療機関との連携に係る届け出について

令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、指定権者に届け出ることが義務付けられました。

対象サービス

  • (介護予防)特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

提出書類

提出期限

各年度の3月31日まで(届出は各年度ごとに必要です。)

※協力医療機関連携加算の上位区分を算定する場合は、提出期限に関わらず、速やかに当該届出書を提出してください。

※協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合には、速やかに当該届出書を提出してください。

提出方法

提出書類は下記のLoGoフォーム(電子申請システム)にてご提出ください。

※「協力医療機関との協力内容がわかる書類」についてはPDF化後に当フォームにアップロードしてください。

※対象サービスの施設ごとに申請を行ってください。

協力医療機関の要件

特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護については、下記の1と2の要件を満たす協力医療機関を定めるように努めてください

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、下記の1~3の要件を満たす協力医療機関を定めてください。ただし、令和9年3月31日まで努力義務となっていますので、1~3の要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は、令和9年3月31日までに要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画を届出書に記載してください。

【協力医療機関の要件】

  1. 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
  2. 当該施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
  3. 利用者の病状が急変した場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

連携することが想定される協力医療機関

在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、地域包括ケア病棟(200床未満)を持つ医療機関、在宅療養後方支援病院等の在宅医療を支援する地域の医療機関

※令和6年度診療報酬改定において新設される地域包括医療病棟を持つ医療機関は、前述の在宅療養支援病院等を除き、連携の対象として想定される医療機関には含まれません。

参考

連携することが想定される医療機関として、在宅療養支援病院や地方包括ケア病棟を持つ医療機関等が挙げられていますが、診療報酬における施設基準の届出を行う医療機関については、地方厚生局のホームページに掲載されていますので参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
    072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780