各種自主点検表様式

この自主点検表は、居宅サービス事業者及び居宅介護支援事業者の皆様が事業を運営するにあたり、最低限遵守しなければならない事項等を記載しています。居宅介護支援事業者の皆様については、厚生労働省が定めた「基準」及び各市町が定めた「条例」を、居宅サービス事業者の皆様については「大阪府条例」を遵守していただきます。定期的に本表を活用し、その事業運営状況の適否を自主的に点検していただきますようお願いします。

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、通所介護、短期入所生活介護(単独・従来型)・短期入所生活介護(併設・ユニット型)・福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援は3年度の報酬改定に対応しています。

その他のサービスは作成中ですので、お待ちください。

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