【当初計画・新規】令和7年度介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書について

更新日:2025年03月17日

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本ページは令和7年度介護職員等処遇改善加算の計画書(介護保険)についてのページです。

「介護人材確保・職場環境等改善事業補助金」の申請については、大阪府介護事業者課のホームページにてご確認ください。

介護職員等処遇改善加算について

介護職員等処遇改善加算について、算定要件の考え方や計画書の概要等については厚生労働省ホームページをご覧ください。

ご不明点やご相談は専用窓口にお問い合わせください。

  • お問い合わせ先:介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
  • 電話番号:050-3733-0222
  • 受付時間:9:00~18:00(土日含む)

厚生労働省通知関係

提出書類について

令和7年度に処遇改善加算を算定しようとする介護サービス事業所は、期日までに以下の届出を行ってください。

なお、提出方法については、LoGoフォーム(電子申請システム)により受け付けます。

介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(必須)

※複数の事業所を有する法人については、処遇改善計画書について、法人単位で一括して作成可能です。

※必ず記入例を確認してから、計画書を作成してください。

※入力方法は、基本情報入力シートをご確認ください。

※シートの保護は解除しないでください。

※別紙様式2-1末尾の「(確認用)提出前のチェックリスト」において、算定しようとする加算の要件が全て「〇」になっていることを必ず確認したうえで、提出してください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出

処遇改善加算を算定する事業所のうち、次のいずれかに該当する場合は、当該事業所ごとに「介護給付費算定に係る体制等に関する届出一式」の提出が必要です。

  • 現在、加算区分5(1)~(14)を算定している事業所
  • 令和7年4月又は5月から加算区分を変更する事業所
  • 新規に事業を開始する事業所

なお、現在加算区分1~4を算定しており、令和7年4月又は5月から加算区分を変更しない事業所については、この届出の提出は不要です。


該当の事業所は、下記の「介護給付費算定に係る体制等に関する届出一式」「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を入力のうえ、提出してください。

※処遇改善加算以外の加算届は、別途紙媒体で届け出てください。

【居宅サービス・介護予防サービス用】

【地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス用】

【介護予防・日常生活支援総合事業用】

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(処遇改善による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、必要事項を記載した別紙様式5の「特別な事情に係る届出書」を提出してください。

提出期限について

提出書類 加算算定日 提出期限
処遇改善計画書 令和7年4月及び5月分 令和7年4月15日
令和7年6月分以降 加算を算定を開始する月の前々月の末日
介護給付費算定に係る体制等に関する届出 令和7年4月及び5月分 令和7年4月15日
令和7年6月分以降

居宅系サービス:算定を開始する月の前月15日

施設系サービス:算定を開始する月の1日

※施設系サービス…短期入所生活介護・短期入所療養介護・(地域密着型)特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護・地域密着型介護老人福祉施設

※新規に事業を開始する事業所については、指定申請時に必要書類の提出とともに当該届出を行うことにより、指定日から算定が可能になります。

提出方法について

下記のLoGoフォーム(電子申請システム)にてご提出ください。

(※その他の方法では受け付けません。)

※LoGoフォームでの提出時に、メールアドレスによる認証が必要になります。

※提出後に、送信完了メールにより受付番号を発行しますので、別途受領証等の発行はいたしません。

この記事に関するお問い合わせ先

広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
    072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780