(介護予防)指定居宅サービス等の事業の人員・設備・運営等に関する基準を定める条例の施行について(大阪府)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)及び介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)による介護保険法の改正に伴い、これまで厚生労働省令で定められていた「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」等(いわゆる指定基準)について、都道府県等が独自に条例で定めることとされました。 これに伴い、大阪府では、次の条例を制定・公布し、平成25年4月1日から施行されました。 大阪府では、基準のほとんどを国の省令と同一の内容としていますが、一部の基準については、府内の実情を反映し、国と異なる内容(独自基準)を定めていますので、詳細については下記の大阪府のホームページにて確認してください。