福祉用具専門相談員の要件変更について(重要)

「介護保険法施行令」(平成10年政令第412号)及び「介護保険法施行規則」(平成11年厚生省令第36号)の改正により、平成27年4月1日より、 福祉用具専門相談員は、介護職員養成研修修了者(介護職員基礎研修課程・1級課程・2級課程の修了者、介護職員初任者研修課程の修了者)を要件から除き、福祉用具に関する知識を有している国家資格保有者及び福祉用具専門相談員指定講習修了者に限定されることとなりましたのでお知らせします。 詳細につきましては、下記リンク先の大阪府ホームページに掲載してありますので、ご覧ください。