小規模な通所介護事業所の地域密着サービス移行について

地域密着通所介護事業所への移行について

対象事業所

平成28年3月31日時点で定員18人以下(予定)の通所介護事業所

移行時期

平成28年4月1日より地域密着型通所介護となります

移行に際する手続きについて(みなし指定について)

平成28年3月31日時点で指定を受けている事業所については、地域密着型通所介護事業所として指定があったものとみなされるため、改めて指定申請をする必要はありません。

みなし指定の範囲について

事業所の所在市(町)の地域密着型通所介護事業所として指定があったものとみなされます。

また、事業所の所在市(町)以外に在住するの利用者で、平成28年3月31日時点で利用されている利用者については、それぞれの市(町)において指定があったものとみなされるため引き続きサービスを利用することができます。

移行後の新たな利用者の受け入れについて

地域密着サービス事業所は、原則、所在市(町)の住民のみが利用することになっています。

ただし、所在市(町)外からの利用希望者がいる場合、事業所所在市(町)と利用者の保険者である市(町)の双方の同意があれば、利用者の保険者である市(町)からの指定を受けて利用者を受け入れることができます。

移行後の変更届等の各種手続きについて

事業所の変更届・休廃止届等については、移行後は指定を受けている市(町)に届け出ることになります。

平成28年4月1日以降に利用定員を「18人以下」から「19人以上」に変更をする場合について

地域密着型通所介護事業所としての「廃止届」を指定を受けている市町村へ提出し、広域福祉課に通所介護の事業所としての「新規指定申請」をする必要があります。通所介護事業所の新規申請をするにあたっては、申請前に事前協議をする必要があります。新規申請に係る詳細については

で確認してください。

なお、逆に、利用定員が「19人以上」の指定通所介護事業所が、平成28年4月1日以降に「18人以下」に定員を変更する場合は通所介護の事業所としての「廃止届」を広域福祉課へ提出し、地域密着型通所介護事業所としての指定を市(町)に対して受ける必要があります。)

業務管理体制の整備に関する届出について

今回の地域密着化により、法人として一つの市(町)内で地域密着サービス事業所のみ事業展開する状態となる場合は、業務管理体制の整備に関する届出先区分が大阪府から各市町に変更となります。そのため、平成28年4月1日以降に、大阪府及び届出先となる市(町)に対して『区分変更の届出』の手続きをしていただく必要があります。届出様式等については

にてご確認ください。

法人が他に訪問介護や通常規模以上の通所介護等の居宅サービス事業所等を運営している場合や、法人としての運営は地域密着サービスのみになるが2市以上に事業所があるという場合は、届出先区分は変更しないので手続き不要です。

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