居宅介護支援費に関する特定事業所集中減算について

特定事業所集中減算について

特定事業所集中減算とは、各サービスごとで紹介率最高法人により提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合は、減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算する制度です。

100分の80を超えていない事業所については「居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート」の提出の必要はないですが、当該書類を作成のうえ各事業所で2年間保存してください。

判定期間・報告期限・減算適用期間等

後期判定期間:令和3年9月1日~令和4年2月28日

後期報告期限:令和4年3月15日

後期減算適用期間:令和4年4月1日~令和4年9月30日

提出書類及び提出先(80%を超えるサービスがあった場合)

提出書類

・ 居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート

・ 返信用封筒(事業所の郵便番号・住所・事業所名等宛て先を記載し、切手を貼ったもの)

提出方法

郵送

提出先

〒598-8550

大阪府泉佐野市市場東一丁目1番1号

広域福祉課 介護事業者担当 集中減算担当

参考資料

通所介護・地域密着型通所介護の取扱いについて

平成28年5月30日、厚生労働省より「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」以下のとおり通知がありましたので、お知らせいたします。介護保険最新情報Vol.553(平成28年5月30日厚生労働省老健局振興課)より

(問) 平成28年4月1日から特定事業所集中減算の対象サービスとして地域密着型通所介護が加わったところであるが、平成28年4月1日前から継続して通所介護を利用している者も多く、通所介護と地域密着型通所介護とを分けて計算することで居宅介護支援業務にも支障が生じると考えるが、減算の適用有無の判断に際して柔軟な取扱いは可能か。

(回答) 平成28年4月1日以降平成30年3月31日までの間に作成される居宅サービス計画について特定事業所集中減算の適用を判定するに当たっては、通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置づけた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最も紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えない。 続きまして、平成30年3月23日、厚生労働省より「「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について」

 

介護保険最新情報Vol.629(平成30年3月23日厚生労働省老健局振興課)より

(問) 平成28年5月30日事務連絡「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」(介護保険最新情報Vol.553)において、特定事業所集中減算における通所介護及び地域密着型通所介護の紹介率の計算方法が示されているが、平成30年以降もこの取扱いは同様か。

(回答) 貴見のとおりである。 つきましては、平成30年以降も以前と同様の扱いとし、作成された居宅サービス計画について特定事業所集中減算の適用を判定するに当たって、特定事業所集中減算チェックシートには、通所介護と地域密着型通所介護を分けず、「通所介護」の欄に合わせて記入することでも差支えありません。

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