居宅介護支援費における特定事業所集中減算チェックシート(令和5年度後期分)の提出について

特定事業所集中減算について

居宅介護支援費における特定事業所集中減算とは、各サービスごとで紹介率最高法人により提供されたものの占める割合が80%を超えている場合は、減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算する制度です。

すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、「居宅介護支援費における特定事業所集中減算チェックシート」を作成し、各事業所において当該書類を5年間保存してください。

80%を超えていない事業所については、当該書類の提出の必要はないですが、当該書類を作成のうえ各事業所において5年間保存してください。

判定期間と減算適用期間

【令和5年度後期分】

判定期間:令和5年9月1日~令和6年2月29日

減算適用期間:令和6年4月1日~令和6年9月30日

提出期限

令和6年3月15日(金曜日)必着

提出書類

・ 居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート

・ 返信用封筒(事業所の郵便番号・住所・事業所名等宛て先を記載し、切手を貼ったもの)

提出方法

郵送

提出先

〒598-8550(市役所専用郵便番号のため住所の記載は不要です。)

泉佐野市役所 広域福祉課 介護事業者担当

※封筒に「集中減算チェックシート 在中」とご記載ください。

参考資料

※令和5年5月8日以降、上記第15報の人員基準等の緩和に係る臨時的な取扱いについては、利用者や従事者(同居する家族を含む)に新型コロナ感染者(又はその疑いがある者)が発生した場合において、柔軟な取扱いを継続することになります。

通所介護・地域密着型通所介護の取扱いについて

厚生労働省より「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」以下のとおり通知がありましたので、お知らせいたします。

介護保険最新情報Vol.553(平成28年5月30日厚生労働省老健局振興課)より

(問) 平成28年4月1日から特定事業所集中減算の対象サービスとして地域密着型通所介護が加わったところであるが、平成28年4月1日前から継続して通所介護を利用している者も多く、通所介護と地域密着型通所介護とを分けて計算することで居宅介護支援業務にも支障が生じると考えるが、減算の適用有無の判断に際して柔軟な取扱いは可能か。

(回答) 平成28年4月1日以降平成30年3月31日までの間に作成される居宅サービス計画について特定事業所集中減算の適用を判定するに当たっては、通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置づけた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最も紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えない。

 

介護保険最新情報Vol.629(平成30年3月23日厚生労働省老健局振興課)より

(問) 平成28年5月30日事務連絡「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」(介護保険最新情報Vol.553)において、特定事業所集中減算における通所介護及び地域密着型通所介護の紹介率の計算方法が示されているが、平成30年以降もこの取扱いは同様か。

(回答) 貴見のとおりである。 つきましては、平成30年以降も以前と同様の扱いとし、作成された居宅サービス計画について特定事業所集中減算の適用を判定するに当たって、特定事業所集中減算チェックシートには、通所介護と地域密着型通所介護を分けず、「通所介護」の欄に合わせて記入することでも差支えありません。

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