令和7年4月適応の「業務継続計画(BCP)未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」に係る届出について
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月から訪問系サービス、福祉用具貸与及び居宅介護支援で業務継続計画(BCP)未策定減算、短期入所系サービスと多機能系サービスで身体拘束廃止未実施減算の適応が開始されますので、適切に措置を講じてください。
対応されていない事業所については、減算対象となりますので「減算型」の届出が必要となります。(今回は、減算対象とならない「基準型」については、届出は不要です。)
※業務継続計画については、感染症と非常災害のどちらの業務継続計画も策定が必要です。
【業務継続計画(BCP)未策定減算】
・訪問介護
・(介護予防)訪問入浴
・(介護予防)訪問看護
・(介護予防)訪問リハビリテーション
・福祉用具貸与
・居宅介護支援
【身体拘束廃止未実施減算】
・(介護予防)短期入所生活介護
・(介護予防)短期入所療養介護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用含む)
・看護小規模多機能型居宅介護(短期利用含む)
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護の短期利用型
・特定入所者生活介護の短期利用型
・地域密着型特定入所者生活介護の短期利用型
【提出期限】
令和7年4月15日(火曜日)必着
【提出書類】
2.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(進達書)(Excelファイル:75.8KB)
注)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(進達書)の特記事項変更後欄に業務継続計画未策定減算「減算型」や身体拘束廃止未実施減算「減算型」と記入してください。
〇参考資料
更新日:2025年03月04日