指定を受けるための要件について
1.法人であること。
※ただし、病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請の場合にあっては、この限りでない。
定款の目的欄に当該事業に関する記載のあること。
【株式会社等の営利法人、特定非営利活動法人の場合】
介護保険法に基づく各種サービスの定款への事業名の記載について(PDFファイル:438KB)
定款に記載がない場合は、あらかじめ定款及び登記の変更手続きを完了させておいてください。
【医療法人、社会福祉法人等の所轄・監督官庁のある法人(特定非営利活動法人を除く。)の場合】
定款への記載の文言や定款変更認可の手続きについて、必ず所轄・監督官庁に相談の上、指定申請期間内に手続きを完了させてください。なお、登記の変更手続きについても併せて、指定申請期間内に手続きを完了させてください。
2.事業所従業者の知識及び技能並びに人員が、次の条例に定める基準を満たしていること。
3.事業所の設備が、条例に定める基準を満たしていること。
4.条例に定める運営に関する基準に従って適正な事業の運営ができること。
【その他】
※居宅サービスと対をなす介護予防サービスを同時に行う場合、居宅サービスの人員基準、設備基準を満たしていれば、介護予防サービスの人員基準、設備基準を満たしたものとします。(地域密着型サービスと地域密着型介護予防サービスについても同様)
※類似名称使用の混乱を避けるため居宅サービスと対をなす介護予防サービスでは同一名称に統一し申請してください。なお、既に他事業所で指定を受け使用されている名称は使用しないでください。
※指定は、サービスの種類及び事業を実施する所在地ごとに受けなければなりません。
※訪問介護事業者について
指定障がい福祉サービス(指定居宅介護・指定重度訪問介護・指定同行援護又は指定行動援護)については、介護保険法による指定を受けていることをもって基準を満たしているとされていますが、別途、障がい福祉サービス指定担当に申請が必要です。
※福祉用具貸与、特定福祉用具販売事業者について
同一事業所で福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売を一体的に事業を実施する場合、福祉用具貸与の人員基準、設備基準を満たしていれば、介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売の人員基準を満たしたものとします。設備基準については、福祉用具貸与の基準を満たしていれば、介護予防福祉用具貸与の基準を満たしたものとします。
この記事に関するお問い合わせ先
広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780
更新日:2025年05月07日