居宅サービス等の新規指定申請・指定更新申請に係る手数料の徴収について
居宅サービス等の新規指定申請・指定更新申請に係る手数料の徴収について
泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町において、介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の新規指定申請及び指定更新申請について、各市町の条例に基づき、手数料を徴収いたします。
手数料の額について、詳しくは下記のとおりとなりますので、ご理解とご協力をいただきますようお願いします。
【手数料の額】
新規指定申請(事業開始時)
居宅サービス (注1) |
1件につき 30,000円 |
・同じ種類の居宅サービスと介護予防サービスを同時申請する場合35,000円(注5)
・同じ種類の共生型居宅サービスと共生型介護予防サービスを同時申請する場合10,000円(注6) |
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共生型居宅サービス (注2) |
1件につき 10,000円 |
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介護予防サービス (注3) |
1件につき 30,000円 |
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共生型介護予防サービス (注4) |
1件につき 10,000円 |
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居宅介護支援 |
1件につき 30,000円 |
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介護予防支援 |
1件につき 30,000円 |
指定更新申請(6年毎)
居宅サービス (注1) |
1件につき 10,000円 |
・同じ種類の居宅サービスと介護予防サービスを同時申請する場合10,000円(注5)
・同じ種類の共生型居宅サービスと共生型介護予防サービスを同時申請する場合10,000円(注6) |
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共生型居宅サービス (注2) |
1件につき 10,000円 |
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介護予防サービス (注3) |
1件につき 10,000円 |
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共生型介護予防サービス (注4) |
1件につき 10,000円 |
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居宅介護支援 |
1件につき 10,000円 |
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介護予防支援 |
1件につき 10,000円 |
(注1)居宅サービスとは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売をいいます。ただし、みなし指定を除きます。
(注2)共生型居宅サービスとは、障害福祉サービスの指定を受けている事業者から訪問介護、通所介護、短期入所生活介護の指定申請の際、当該指定の特例を適用する場合をいいます。
(注3)介護予防サービスとは、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売をいいます。ただし、みなし指定を除きます。
(注4)共生型介護予防サービスとは、障害福祉サービスの指定を受けている事業者から介護予防短期入所生活介護の指定申請の際、当該指定の特例を適用する場合をいいます。
(注5)同一の事業所において、同じ種類の居宅サービスと介護予防サービスを同時に申請する場合に限ります。
(注6)同一の事業所において、同じ種類の共生型居宅サービスと共生型介護予防サービスを同時に申請する場合に限ります。
手数料の額について、具体例を挙げると次のようになります。
(例1) 訪問介護の事業を行うため、新規指定申請を行う場合
→ 手数料は30,000円
(例2) 同一の事業所において、訪問介護と訪問介護相当サービスの事業を行うため、同時に新規指定申請を行う場合
→ 手数料は30,000円
(例3) 同一の事業所において、訪問介護、訪問介護相当サービス、居宅介護支援の事業を行うため、同時に新規指定申請を行う場合
→ 手数料は30,000円+30,000円=合計60,000円
(例4) 同一の事業所において、福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与の事業を行うため同時に新規指定申請を行う場合
→ 手数料は35,000円
(例5) 同一の事業所において、福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売の事業を行うため同時に新規指定申請を行う場合
→ 手数料は35,000円+35,000円=70,000円
(例6) 同一の事業所において、福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与の事業の指定更新申請を同時に行う場合
→ 手数料は10,000円
(例7) 同一の事業所において、福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売の事業の指定更新申請を同時に行う場合
→ 手数料は10,000円+10,000円=合計20,000円
納付について
1.新規指定申請
(1)指定申請受付時に当課で納付書をお渡しいたします。
(2)各市町の会計課または指定の金融機関で手数料を納付してください。
(3)領収証の写しを指定書交付時に当課までご持参ください。
2.指定更新申請
(1)当課からの指定更新の案内通知に納付書を同封してお送りします。
(2)各市町の会計課または指定の金融機関で手数料を納付してください。
(3)領収証の写しを指定更新申請書に添付してください。
留意事項
この手数料は、審査に係る手数料です。したがって、申請を取り下げた場合もしくは審査の結果、指定または更新がなされない場合でも返還されませんのでご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780
更新日:2025年05月19日