令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算の届出について(障害福祉)

更新日:2026年04月07日

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令和8年度障害福祉サービス等処遇改善計画書の提出について

    令和8年度処遇改善加算等を算定しようとする事業所は、令和8年度の障害福祉サービス等処遇改善計画書の提出が必要です。手続きにつきましては、厚生労働省からの通知等を必ずご確認いただき、以下の方法により届出していただきますようお願いいたします。  

基本的考え方や事務処理手順等

提出方法

〇提出方法

オンラインでの提出(LoGoフォームによる提出)※その他の方法では受付しません。

令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書等提出フォーム

LoGoフォームでの提出時に、メールアドレスによる認証が必要になります。

提出期限

〇提出期限

事業者(同一法人)内に、6月から新たに加算の対象となる新設サービス(計画相談支援、障害児相談支援)の事業所がある場合は、その新設事業所分の計画もあわせて下記の提出期限までに提出してください。

令和8年4月1日・5月1日から算定する場合:令和8年4月15日

令和8年6月1日から算定する場合:令和8年6月15日

令和8年7月以降に算定する場合:算定開始日の前月の15日まで

提出書類

(注意)行政書士による作成の場合は、委任状も提出してください。(任意様式)

以下の書類については、必要に応じて提出してください。

介護給付費等の算定に係る届出について

処遇改善加算を算定する事業所のうち、次のいずれかに該当する場合は、当該事業所ごとに「変更届(様式第4号)」「介護給付費(訓練等給付費)の算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。

※令和7年10月から変更届等の様式を変更しています。新様式でご提出ください。

・加算区分を変更する事業所

・新規に事業を開始する事業所

・新規に処遇改善加算を算定する事業所

<留意事項>

1 届出書類提出の前には必ず、厚生労働省の「基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」をお読みください。

2 加算の算定は事業所毎です。同一法人で複数の事業所があり、指定権者が異なる場合は、各指定権者への提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
    072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780