令和7年度福祉・介護職員等処遇改善加算の届出について(障害)

更新日:2025年03月18日

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令和7年度障害福祉サービス等処遇改善計画書の提出について

    令和7年度処遇改善加算等を算定しようとする事業所は、令和7年度の障害福祉サービス等処遇改善計画書の提出が必要です。手続きにつきましては、厚生労働省からの通知等を必ずご確認いただき、以下の方法により届出していただきますようお願いいたします。  

制度の概要や説明資料

基本的考え方や事務処理手順等

提出方法及び提出期限

〇提出方法

オンラインでの回答(LoGoフォームによる回答)(注意)その他の方法では受付しません。

令和7年度福祉・介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書等提出フォーム

LoGoフォームでの提出時に、メールアドレスによる認証が必要になります。

〇提出期限

令和7年4月1日から算定する場合:令和7年4月15日

令和7年5月1日から算定する場合:令和7年4月15日

令和7年6月1日以降に新規取得する場合:算定開始日の前々月の末日まで

提出書類

(注意)行政書士による作成の場合は、委任状も提出してください。(任意様式)

以下の書類については、必要に応じて提出してください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出

処遇改善加算を算定する事業所のうち、次のいずれかに該当する場合は、当該事業所ごとに「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」「介護給付費(訓練等給付費)の算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。

・現在、加算区分5(1)~(14)を算定している事業所

・令和7年4月又は5月から加算区分を変更する事業所

・新規に事業を開始する事業所

なお、現在加算区分1~4を算定しており、令和7年4月又は5月から加算区分を変更しない事業所につきましては、この届出は提出不要です。

<留意事項>

1 届出書類提出の前には必ず、厚生労働省の「基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」をお読みください。

2 加算の算定は事業所毎です。同一法人で複数の事業所があり、指定権者が異なる場合は、各指定権者への提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
    072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780