【新規・変更】令和7年度障害福祉サービス等処遇改善計画書の届出について
新規に届出する場合・届出内容に変更が生じた場合
福祉・介護職員処遇改善加算に係る処遇改善計画書の内容について、年度内に新規に算定する場合又は変更がある場合は、下記提出書類を届け出てください。
提出方法については、LoGoフォーム(電子申請システム)により受け付けます。
制度の概要や説明資料
(参考)処遇改善加算の更なる取得促進に向けた方策 (PDFファイル: 843.2KB)
基本的考え方や事務処理手順
「基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「Q&A(第1版)」 (PDFファイル: 3.6MB)
提出書類
障害福祉サービス等処遇改善計画書 (Excelファイル: 519.0KB)
【記載例】障害福祉サービス等処遇改善計画書 (Excelファイル: 521.5KB)
変更届(様式第4号) (Excelファイル: 52.5KB)
介護給付費の算定に係る体制等に関する届出書 (Excelファイル: 33.0KB)
介護給付費(訓練等給付費)の算定に係る体制等状況一覧表 (Excelファイル: 422.9KB)
処遇改善加算の加算区分を変更する事業所ごとに「介護給付費の算定に係る体制等に関する届出一式」の提出が必要です。
※処遇改善加算以外の加算届は、別途紙媒体で届け出てください。
※行政書士による作成の場合は、委任状も提出してください。(任意様式)
以下の書類については、必要に応じて提出してください。
〇変更に係る届出書【別紙様式4】 (Excelファイル: 29.4KB)
〇特別な事情に係る届出書【別紙様式5】 (Excelファイル: 32.8KB)
提出期限及び提出方法
提出期限:算定を開始する月の前月15日
提出方法:オンラインでの回答(LoGoフォームによる回答)
(注意)その他の方法では受付しません。
LoGoフォーム「令和7年度処遇改善計画書の変更の届出について(障害福祉)
LoGoフォームでの提出時に、メールアドレスによる認証が必要になります。
<留意事項>
1 届出書類の提出の前には必ず、厚生労働省の「基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の掲示について」をお読みください。
2 加算の算定は事業所毎です。同一法事で複数の事業所があり、指定権者が異なる場合は、各指定権者への提出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780
更新日:2025年05月12日