償還払いの手続き方法について(こども医療)

更新日:2025年04月18日

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償還払いについて

大阪府外の医療機関で受診された場合や、同月内で医療機関に支払った一部自己負担額が2,500円を超えた場合には、償還払いの手続きをすることができます。泉佐野市子育て支援課窓口に直接又は郵送で償還の手続きをしてください。申請を受け付けてから、還付までに1か月から2か月程度お時間をいただきますのでご了承ください。

申請方法

申請に必要なものをご用意いただき、窓口又は郵送で手続きしてください。

 

【郵送で申請する場合の送付先】

〒598-8550 泉佐野市市場東1丁目1番1号

泉佐野市こども部子育て支援課こども医療担当

 

〈保護者以外の方が申請する場合は、保護者からの委任状が必要になります。〉

委任状(PDFファイル:226.3KB)

 

状況によって必要なものや手続きのながれが異なりますのでご注意ください。

(1)医療証が使えなかったとき

(2)補装具・小児弱視用眼鏡を作ったとき・マイナ保険証等を提示せずに受診し、10割の医療費を負担したとき

(3)1カ月間で対象者一人分の一部自己負担額が2,500円を超えたとき

 

各項目ごとの詳細を以下に示します。

 

(1)医療証が使えなかったとき

・大阪府外の医療機関等で受診した

・医療証の交付を受ける前に受診した

・大阪府内の医療機関等で医療証を提示せずに受診した

 

<申請に必要なもの>

・こども医療費助成申請書及び口座振替依頼書

・領収書(患者を特定できる、保険診療の点数の記載があるもの)※ただし、領収書の自己負担額が1枚で20,000円を超える場合は、事前にご相談ください。

・対象児童の医療保険資格情報が確認できるもの

→詳細は医療保険資格情報の確認方法よりご参照ください。

・保護者の預金通帳(ゆうちょ銀行は振込用の店名・口座番号が必要)

こども医療費助成申請書及び口座振替依頼書(PDFファイル:84.2KB)

 

<手続きのながれ>

  1. 医療機関等で請求金額を支払い、領収書をもらってください。
  2. 申請に必要なものを、窓口に持参するか郵送してください。

 

〇郵送で申請する場合の留意事項

・領収書は、必ず原本を送付してください。この場合、通知書を送付する際に返却いたします。

・医療保険資格情報が確認できるものは、そのコピーを送付してください。

・預金通帳は、コピーの送付は不要ですが、申請書への記入内容に誤りがないか必ずご確認ください。

・申請者の本人確認書類のコピーも送付してください。

 

〇高額療養費及び付加給付が支給されるとき

こども医療費助成制度は、健康保険から給付を受けた後の受給者の自己負担分に対して助成する制度です。加入している健康保険から高額療養費・付加給付金が支給される場合は、あらかじめ加入している健康保険に対して申請し、健康保険から支給された金額の証明を添付した上で、こども医療費助成制度に対し償還払いの手続きを行ってください。詳しくはお問い合わせください。

 

(2)10割の医療費を負担したとき

・コルセット、義足などの補装具を購入した

・小児弱視用眼鏡、治療用コンタクトレンズを購入した

・医療機関でマイナ保険証等を提示せずに受診し、10割の医療費を負担した

 

<申請に必要なもの>

・こども医療費助成申請書及び口座振替依頼書

・保険者から送付される療養費支給決定通知書

・領収書のコピー

・対象児童の医療保険資格情報が確認できるもの

→詳細は医療保険資格情報の確認方法よりご参照ください。

・保護者の預金通帳(ゆうちょ銀行は振込用の店名・口座番号が必要)

※補装具の作成に係る償還請求では病院で発行される意見書のコピーが必要です。(マイナ保険証等を提示せずに受診し、10割の医療費を負担した場合は不要)

こども医療費助成申請書及び口座振替依頼書(PDFファイル:84.2KB)

 

<手続きのながれ>

  1. 医療機関等で請求金額を支払い、領収書をもらってください。
  2. 加入している健康保険に、領収書等必要書類を添付して療養費の支給申請を行い、保険給付を受けてください。給付が決定したら、支給決定通知書を交付してもらってください。
  3. 申請に必要なものを、窓口に持参するか郵送してください。

 

〇郵送で申請する場合の留意事項

・保険者から送付される療養費支給決定通知書は、必ず原本を送付してください。この場合、通知書を送付する際に返却いたします。

・医療保険資格情報が確認できるものは、そのコピーを送付してください。

・預金通帳は、コピーの送付は不要ですが、申請書への記入内容に誤りがないか必ずご確認ください。

・申請者の本人確認書類のコピーも送付してください。

 

(3)1カ月間で対象者一人分の一部自己負担額が2,500円を超えたとき

 

(例)1か月間で一部自己負担額が2,500円を超過する場合

3月1日受診 A病院 一部自己負担額500円

3月5日受診 A病院 一部自己負担額320円

3月8日受診 B病院 一部自己負担額500円

3月9日受診 A病院 一部自己負担額 0円

3月11日受診 C病院 一部自己負担額280円

3月15日受診 C病院 一部自己負担額500円

3月19日受診 C病院 一部自己負担額 0円

3月21日受診 B病院 一部自己負担額500円

3月25日受診 D病院 一部自己負担額500円

3月診療分 一部自己負担総額 3,100円

3,100円から2,500円を差し引いた600円が償還される金額となります。

 

<申請に必要なもの>

・こども医療費助成一部自己負担額償還申請書

・領収書

・医療保険資格情報が確認できるもの

→詳細は医療保険資格情報の確認方法よりご参照ください。

・保護者の預金通帳(ゆうちょ銀行は振込用の店名・口座番号が必要)

こども医療費助成一部自己負担額償還申請書(PDFファイル:55.8KB)

 

<手続きのながれ>

  1. 医療機関等で請求金額を支払い、領収書をもらってください。
  2. 申請に必要なものを、窓口に持参するか郵送してください。

 

〇郵送で申請する場合の留意事項

・領収書は、必ず原本を送付してください。この場合、通知書を送付する際に返却いたします。

・医療保険資格情報が確認できるものは、そのコピーを送付してください。

・預金通帳は、コピーの送付は不要ですが、申請書への記入内容に誤りがないか必ずご確認ください。

・申請者の本人確認書類のコピーも送付してください。

下記の点にご注意ください

  1. 健康保険が適用されない診療(保険外診療)については、助成の対象外になります。
  2. 支払済みの領収書(保険適用分)は、月単位でまとめて申請してください。
  3. 家族療養付加給付支給制度のある保険に加入している人については、保険者と調整する必要があります。また、高額療養費制度に該当している人についても調整が必要なため、医療費が高額になった場合の償還手続きについては、子育て支援課窓口までご相談ください。
  4. 他の制度の適用を受けることができる人は、他の制度が優先適用されることがあるため、ご不明な点ございましたら下記お問合せまでご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 <e-mail:jidou@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2381~2383、2385~2386)
FAX番号:072-469-3363