校区外からの通学について
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小・中学校の校区は、地理的条件や学校施設の規模、地域のコミュニティなどに基づき設定し、原則として教育委員会が指定した学校に通っていただくことになります。 ただし、学校教育法施行令第8条及び第9条の規定に基づき、保護者の申し立てにより、指定校の変更(泉佐野市内の校区外通学)や区域外就学(泉佐野市外からの通学)が認められる場合があります。詳しい要件等は下記の表のとおりです。 (注釈:下記の内容は許可が可能な事由であり、必ず許可できるものではありません)
要件 | 該当学年 | 許可期間 | 必要書類等 | |
1 | 転居による場合 | 小学校1~5年 | 転居日・転出日の属する学期末まで | 住民異動連絡票 |
2 | 転居による場合 | 小学校6年 | 卒業まで | 住民異動連絡票 |
3 | 転居による場合 | 中学校1,2年 | 転居日・転出日の属する学期末まで | 住民異動連絡票 |
4 | 転居による場合 | 中学校3年 | 卒業まで | 住民異動連絡票 |
5 | 住民票を異動したが、実際の異動が遅れる場合 | 小中学校全学年 | 引越しの日まで | 住民異動連絡票 事由を証明する書類 |
6 | 異動予定がある場合(新築・改築中の場合) | 小中学校全学年 | 引越し予定日の属する学期の初めから | 引越し予定年月日、物件の所在地が確認できるもの (売買契約書、工事請負契約書、賃貸借契約書等) |
7 | 身体的事由による場合 | 小中学校全学年 | 通院等の事由が存する期間 | 医師の診断書等事由を証明する書類 |
8 | 自営業のため営業所在地で就学させる場合 | 小学校全学年 | 事由の存する期間 | 営業証明書又は就労証明書(※)下記に「就労証明書」をPDFデータにて掲載しています。ダウンロード・印刷の上、ご利用ください |
9 | 両親が共働きのため、祖父母等の家から就学させる場合 | 小学校全学年 | 事由の存する期間 | 就労証明書 (※)下記に「就労証明書」をPDFデータにて掲載しています。ダウンロード・印刷の上、ご利用ください 児童を保護する旨の証明書等 |
10 | 地理的理由による場合 | 小学校1年生 中学校1年生 |
卒業まで | 別掲1参照 |
11 | 外国人の就学指定校変更の場合 | 小中学校全学年 | 事由の存する期間 | |
12 | いじめ、不登校等の解消を目的とする場合 | 小中学校全学年 | 卒業まで | 別掲2参照 |
13 | 調整区域に住所がある場合 | 小学校1年生 中学校1年生 |
卒業まで | 転入学の場合は、転入学時に限る (注)参照 |
14 | その他家庭の特別な事情又は教育的配慮から教育委員会がやむ得ないと認める場合 | 小中学校全学年 | 必要と認められる期間 | 教育委員会が必要とする書類 |
15 | 特認校による場合 | 毎年度の泉佐野市立小学校特認校児童募集要項による |
別掲1
- 新入学児童に限る。
- 希望校が受入可能校である場合で、受入予定人数内に限る。(受入可能校及び受入人数については、毎年教育委員会において決定する。
- 指定校より希望校が明らかに近距離にある場合。
- 児童の通学に対する負担の面などから総合的に判断する。
- 中学校については、保護者の希望により就学小学校の校区の中学校に引き続き就学することができる。ただし、複数の中学校が対象となる場合は自宅より直近の学校とする。
- 毎年度締め切り期日までに申請を行うこと。(締め切り期日については、毎年度教育委員会が決定する。)
別掲2
- 原則として下記の手続を行う。
- 保護者の申し出の内容について、在籍校校長に事実関係を照会する。
- 事実関係の調査及び教育相談の結果に基づいて、転学の可否を検討する。
- 転学せざるを得ないと判断された場合、在籍校長から保護者の転学希望校の校長に対し、事実説明並びに受入の打診を行う。
- 受入の内諾を受けた後、必要に応じて転学希望校の校長による面談を設定する。
- 在籍校校長及び受入校校長の連携のもと、転入学の手続きを行う。
(注)
- 調整区域に住所がある場合について、転入学とは、市外からの転入、市内校区外からの転入、市内校区内の一般区域から調整区域への転入とする。
- 市内校区内の一般区域から調整区域への転入に係る申請時には、売買契約書や賃貸借契約書、郵便物等の居住実態が確認できる資料を添付すること。
この記事に関するお問い合わせ先
学校教育課 <e-mail:g-kyouiku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2331~2339)
FAX番号:072-469-5267
更新日:2021年09月01日