特定技能所属機関による「協力確認書」の提出等について

更新日:2025年05月16日

ページID : 15577

概要

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定、令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

詳しくは、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。

協力確認書の提出(運用開始日:令和7年4月1日以降)

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、運用開始日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します)。

また、協力確認書に記載された事項に変更が生じた場合、該当する市区町村に対して、改めて協力確認書を提出する必要があります。

提出方法

提出は、こちらのWebフォームからお願いします。

※協力確認書の添付は不要です。
※入力されたメールアドレスに受付完了メールが届きますので、必要に応じて保存してください。(改めて、受付完了通知等の発行はありません。)

泉佐野市の施政方針

この記事に関するお問い合わせ先

自治振興課 <e-mail:jiti@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2271~2278)
FAX番号:072-464-6253