泉佐野市犯罪被害者等支援条例

この条例は、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減、市民が安心して暮らせる地域社会の実現をめざして制定されました。

 

犯罪被害を受けた市民やその遺族の被害の回復・軽減を目的に見舞金が支給されます。

令和5年1月1日以降の犯罪被害が対象となります。

 

【遺族見舞金】

犯罪等の被害によりお亡くなりになられた被害者の遺族に…30万円(1事案につき)

【重傷病見舞金】

犯罪等の被害により重い傷病の被害を負った被害者に…10万円(1事案につき)

 

受給には申請が必要です。支給対象者の要件など詳しくは人権推進課まで問い合わせてください。

 

お問い合わせ CONTACT
人権推進課 <e-mail:jinken@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2491~2498)
FAX番号:072-464-9314