DV(ドメスティック・バイオレンス)とは?

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは

DVとは、配偶者や恋人・パートナーなど親密な関係にある人やあった人から振るわれる暴力のことです。

DVは、けんかではありません。相手を暴力によって、自分の思い通りにコントロールし、支配しようとすることです

加害者は「好きだから」、「愛しているから」、「あなたのため」、「私のことを好きなら」、「お前のせいだ」などと、その責任が被害者にあるような言い方をしてくる場合があります。そのため、被害者は自分が悪いと思いがちで、自分さえ我慢すればいいなどと考えてしまいます。

この関係は、お互いの意識が変わらない限り、なかなか変わるものではありません。更に、周りからもよく「それなら、別れたらいいのに」と思われがちですが、加害者の巧みなコントロールに支配され、別れることも簡単ではありません。

DVは重大な人権侵害です。決して許されるものではないとの意識をもつことが大切です。

 

 

DVの種類

DVには、いろいろな形があります。

DVの種類
身体的暴力

たたく・殴る・蹴る、たた・く殴る・蹴るのまねをする、髪の毛など引っ張る、手や腕などをつかむ、首をしめる、刃物などでおどす、物をなげつける、監禁するなど

言葉の暴力

けなす、ばかにする、大声でどなる、否定や批判を繰り返す、自分の言うことだけを聞くように言われる、皮肉・嫌味を言う、嫌がる呼び方をするなど

精神的暴力

無視する、嫉妬させたり、嫉妬して責めたりする、相手の行動を監視する・制限する(携帯電話のメールのチェック・頻繁な電話、メール・アドレスや履歴などの管理)、付き合う相手(友人・親戚など)を制限して孤立させる、自分の好みの服装や髪形を強要する、自分の都合や意見を押し付ける、自殺をほのめかすなど

経済的暴力

生活費を渡さない、外で働くことを嫌がる、働いたお金を搾取される、借金を強要するなど

性的暴力

キスやセックスを強要する、嫌な性癖を押し付ける、避妊をしない、アダルトビデオや雑誌・マンガなどを見せる、携帯電話などで裸の写真を撮ったりそれをSNSで流す(と脅す)など

子どもを巻き込む暴力

子どもの前で暴力をふるう(子どもの前で暴力をふるうことは、児童虐待にあたります。)、子どもを取り上げようとする、子どもの前であなたを非難する、子どもとあなたが仲良くするのを嫌うなど

 

警察

緊急時、危険なときは、警察へ110番通報をしてください。

被害者の意志を踏まえ、配偶者の検挙、指導、警告、自衛、対応策についての情報提供など適切な措置をとります。

相談機関

大阪府女性相談センター

電話:06-6949-6022または06-6946-7890(9時~20時 祝日、年末年始は除く)

夜間・祝日DV電話相談(上記以外の時間)

電話:06-6946-7890(24時間対応 )

ファックス:06-6940-0075(相談専用 )

岸和田子ども家庭センター

DV専用ダイヤル:072-441-7794

(9時~17時45分 土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)

泉佐野警察署 (緊急時は110番へ)

電話:073-464-1234

泉佐野市人権推進課

電話:072-463-1212(内線2495)

 (8時45分~17時15分 土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)

DV相談ナビ(最寄りの相談機関につながります)

電話:♯8008

DV相談+(プラス)

電話:0120-279-889(24時間受付)

メール相談やチャット相談もできます。