泉佐野市における部落差別撤廃とあらゆる差別をなくすことをめざす条例
この条例は、すべての市民が差別されることなく、安心して生きることができる泉佐野にすることをめざして制定されました。
差別のないまちづくりは、すべての人が幸せに生きることができるまちづくりです。
泉佐野市における部落差別撤廃とあらゆる差別をなくすことをめざす条例
平成5年9月28日
泉佐野市条例第28号
市及び市民は、国際的な人権尊重の潮流を踏まえ、「すべての国民が基本的人権を享有し、法の下の平等」を保障している日本国憲法及び「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。」とした世界人権宣言を基本理念とし、部落差別をはじめ、在日外国人、障害者、女性等への差別など、あらゆる差別をなくし、人権意識の高揚を図り、差別をしない差別を許さない世論の形成や人権尊重の社会的環境の醸成に努めるため、この条例を制定する。
目的
第1条
この条例は、重大な社会悪である部落差別をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることに鑑み、根本的かつ速やかにあらゆる差別をなくし、市民一人ひとりの参加による人権擁護都市の建設をめざし、もって差別のない明るい国際都市・泉佐野市の実現に寄与することを目的とする。
市の責務
第2条
市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で市民の人権意識の高揚に努めるものとする。
市民の責務
第3条
すべての市民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。
施策の総合的かつ計画的推進
第4条
市は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を、総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
実態調査等の実施
第5条
市は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、実態調査等を行うものとする。
啓発活動の充実
第6条
市は、市民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の活用、人権啓発指導者の育成及び人権関係団体等との協力関係の強化など、きめ細かな啓発事業の取組と啓発組織の充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。
推進体制の充実
第7条
市は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国・府及び人権関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。
第8条 削除
付則
- この条例は、平成5年12月1日から施行する。
- 泉佐野市同和対策協議会条例(昭和43年泉佐野市条例第16号)は、廃止する。
附則(平成12年12月25日泉佐野市条例第34号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日泉佐野市条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。