泉佐野市男女共同参画まちづくり条例

泉佐野市男女共同参画まちづくり条例を制定しました

男女共同参画社会とは、市民一人ひとりが個人として尊重され、責任を分かち合い、助け合いながら、家庭、職場、地域で男女が平等で共に参画する社会です。 市では、このような男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを推進するため、「泉佐野市男女共同参画まちづくり条例」を制定しました。(平成29年4月1日施行) 今後は、この条例に基づいて、市民、事業者の皆さまと協働して、本市における男女共同参画社会づくりを一層進めて参ります。

この条例の5つの基本理念

  1. 男女の個人としての尊厳が大切にされ、性別を理由とする差別的取扱いを受けることなく、その個性と能力を発揮する機会が確保されること、男女間の暴力的行為が根絶されること及びその他の人権が尊重されること。
  2. 男女が相互に協力し、社会と調和して育児・介護その他の家庭生活における責任を果たし、家庭生活における活動と社会生活における活動を両立して行うことができるようにすること。
  3. 男女が、社会のあらゆる分野における方針の立案及び決定の過程に参画する機会が確保されること。
  4. 男女が互いに身体的な特徴についての理解を深め、健康の保持を図り、妊娠、出産等に関して互いの意志を尊重するとともに、生涯にわたり健康的な生活を営むことができるよう配慮されること。
  5. 男女共同参画の推進に関する取組は、これまでの国内における取組と日本文化を尊重し、かつ多文化共生の視点を持って、国際社会における取組と協調して行われること。

 

 

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