要配慮者施設における避難確保計画の作成について

近年、水害、土砂災害及び津波災害によって、要配慮者施設(社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設)において甚大な被害が多く発生しております。これに関連して、水防法等の関連法令が改正され、市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設について、想定される災害種別(水害、土砂災害)ごとの避難確保計画を作成のうえ市へ届出し、計画に基づく避難訓練を実施することが義務付けられています。

避難確保計画作成手順

〇避難確保計画とは 避難確保計画とは、水害(洪水など)や土砂災害が発生するおそれがある場合における、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定めた計画です。 〇避難確保計画に定める必要のある事項 1.防災体制、情報の収集・伝達 2.避難誘導 3.施設の整備 4.防災教育および訓練の実施 5.自衛水防組織の業務(設置した場合) 6.そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項 計画を作成するために、防災情報や避難誘導などを必要事項を入力することで 簡易に計画を作成できるひな型を以下に掲載しています。

※必ずWEB版ハザードマップ(下記リンク)で浸水想定区域や土砂災害警戒区域を確認してください。

〇対象施設 ・「泉佐野市地域防災計画」の中で、その名称及び所在地が定められた又は定められる予定の施設(下記対象施設リスト参照) 〇提出先 泉佐野市危機管理課 避難確保計画を作成・変更した場合は、遅滞なく、その計画を市長へ報告する必要がありますので、以下の報告のひな型を添付のうえ、避難確保計画を泉佐野市危機管理課に提出して下さい。なお、軽微な変更(利用人数や資機材数量のみの変更等)の場合は報告不要です。    

避難訓練の実施義務と報告について

避難確保計画に基づく避難訓練の実施および市町村長への報告は、法律により義務付けられています。訓練実施後、下記訓練実施報告書を、1ヶ月以内に危機管理課までご提出ください。

お問い合わせ CONTACT
危機管理課 <e-mail:bousai@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2291~2294)
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