文化財関係の申請書

更新日:2026年04月17日

ページID : 3634

周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の照会(ファックス受付表)

工事予定地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」(遺跡)に該当するかどうか確認するための様式です。必要事項を記入の上、工事予定地の位置図(地図)を添えて、泉州南埋蔵文化財広域事務所(文化財課分室)へファックス送信してください。

(泉州南埋蔵文化財広域事務所ファックス番号:072-468-7411)

泉佐野市ホームページの『泉佐野市地図情報システム』でも確認することができます。

『泉佐野市地図情報システム』

「周知の埋蔵文化財包蔵地」(遺跡)内の場合の届出様式

文化財保護法第93条の定めにより

工事着手の60日前までに届出が必要です。

提出部数・その他添付書類等につきましては、下記のページをご確認ください。

「周知の埋蔵文化財包蔵地」(遺跡)外の場合の届出様式

周知の埋蔵文化財包蔵地」(遺跡)外の場合で、開発面積(敷地面積)が500平方メートルを超える場合は、「泉佐野市開発指導要綱」第11条に基づき、試掘調査依頼書の提出が必要です

(工事着手の60日前までに届出が必要です)。

提出部数・その他添付書類等につきましては、下記のページをご確認ください。

遺跡発見の届出について

「埋蔵文化財包蔵地存在確認試掘調査について(依頼)」に基づき、試掘調査を実施した結果、遺跡が新しく発見された場合、泉州南埋蔵文化財広域事務所(文化財課分室)に2部提出が必要です。

泉佐野市日根荘の里大木地区景観計画による届出について

大木地区で建築物や工作物の新築・増築等の行為を行う場合、景観法に基づく「泉佐野市日根荘大木の里大木地区景観計画」による届出が必要になります。 下記をクリックし、届出の対象となる行為をご確認の上、文化財課日根荘係に書類を1部提出して下さい。

重要文化的景観(日根荘大木の農村景観)内における現状変更等に係る届出について

重要文化的景観(日根荘大木の農村景観)内の重要な構成要素については、現状を変更したり保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合は、文化財課日根荘係に事前に相談し、現状変更等に係る届出の提出が必要になります。

史跡日根荘遺跡の現状変更許可申請書について

史跡日根荘遺跡について、現状を変更したり保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合、あるいは滅失・き損が発生した場合は許可申請書もしくは届出書を市に提出し、文化庁長官の許可が必要となります。

府名勝・天然記念物の現状変更等許可申請書について

府名勝および天然記念物について、現状を変更したり保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合は許可申請書を市に提出し、大阪府教育委員会の許可が必要となります。

旧向井家住宅見学申込書

旧向井家住宅の見学については、事前に文化財課文化財係に申請書1部の提出が必要です。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

文化財課 <e-mail:bunkazai@city.izumisano.lg.jp>
住所:〒598-0056 泉佐野市元町4-5 旧朝日湯内
電話番号:072-447-6766
FAX番号:072-469-0577