事業所から出るごみの処理方法
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと定められています。自ら処理できない場合は、許可を受けた収集運搬業者、処分業者に委託して処理することができます。
区 分 | 処理方法 | |
事業所から出るごみ | 一般廃棄物 (産業廃棄物以外のもの) | 自ら処理施設へ搬入 |
市の許可業者に収集運搬を依頼 | ||
産業廃棄物 (法律で定める20種類) | 府の許可業者に収集運搬・処理を依頼 |
一般廃棄物の処理(自ら処理施設へ搬入する方法)
泉佐野市田尻町清掃施設組合第2事業所(泉南郡田尻町嘉祥寺290番地1)に搬入することができます。搬入にあたっては、泉佐野市(環境衛生課)が発行する「廃棄物搬入証明書」が必要です。詳しくは以下のページをご覧ください。
一般廃棄物の処理(許可業者に収集運搬を依頼する方法)
必ず、泉佐野が許可した許可業者に収集運搬を依頼してください。区域により許可業者が異なりますので、下の「許可業者一覧」で担当の業者を確認してください。
許可業者名 | 電話番号 |
有限会社あけぼの商会 | 072-462-1148 |
有限会社岩安清掃社 | 072-463-1977 |
有限会社木村清掃社 | 072-464-7050 |
北谷衛生 | 072-490-1186 |
株式会社ダストトライ | 072-467-1400 |
有限会社高長 | 072-463-3915 |
区分 | 単位 | 手数料 |
定期的なごみの収集及び運搬 | 標準容器(45リットル相当量)1個 | 117円 |
可燃ごみの処分 | 多量排出事業所 標準容器(45リットル相当量)1個(指定シール貼付) | 90円 |
上記以外の事業所 標準容器(45リットル相当量)1個(指定シール貼付) | 60円 | |
臨時的なごみの収集及び運搬 | 2トン車 1車 | 11,429円 |
軽四輪車 1車 | 5,715円 | |
臨時的なごみの処分 | 2トン車 1車 | 7,000円 |
軽四輪車 1車 | 3,500円 |
備考
- 収集及び運搬に係る手数料には、別途消費税相当額が必要です。
- ごみの軽量の認定は、体積により算定しがたときは、45リットルを9キログラムに読み替えて計算します。(小数点以下切捨て)
- 多量排出事業所とは、収集及び運搬に係る手数料の平均月額が47,630円に消費税相当額を加算した額以上となる事業所のことをいいます。
- 定期的なごみの収集及び運搬手数料は、週2回以内の収集の場合です。
魚あらの排出事業者の皆様へ
本市で発生する魚あらは、水分量が多いことや悪臭・衛生上の問題があることから、泉佐野市田尻町清掃施設組合第二事業所に持ち込むことはできません。 本市における魚あらの処分については、大阪府、府内市町村等で構成する大阪府魚腸骨処理対策協議会の決定により、食品リサイクル法に基づき国の登録を受け、府内で魚あらの再生利用を行う唯一の事業者で、本市が搬入先と認めた小島養殖漁業生産組合において資源化を図ることを要請しております。 また、一般廃棄物の魚あらの収集・運搬は、本市の指定を受けた事業者に委託する必要があります。 魚あら排出事業者の皆様におかれましては、上記の内容を踏まえ、魚あらの適正処理(リサイクル)にご協力いただきますようよろしくお願いいたします。
※卸売市場や小売店等で発生する魚の内臓、骨、皮などの不可食部分のことを「魚腸骨(魚あら)」といいます。
詳しくは、下記リンク先のホームページをご覧ください。
産業廃棄物とは
事業活動に伴って生じた廃棄物で、法令で定める20種類のものが該当します。
あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの |
01 燃え殻 | 13 紙くず(主に、紙製造業や印刷加工業など) |
02 汚泥 | 14 木くず(主に、建設業や木材、木製品製造業など) |
03 廃油 | 15 繊維くず(主に、繊維工業など) |
04 廃酸 | 16 動植物性残さ(主に、食品製造業など) |
05 廃アルカリ | 17 動物系固形不要物(主に、と畜場、鳥獣処理場など) |
06 廃プラスチック類 | 18 物のふん尿(主に、畜産農業) |
07 ゴムくず | 19 動物の死体(主に、畜産農業) |
08 金属くず | 20 01から19の産業廃棄物を処分するために処理したもの |
09 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | |
10 鉱さい | |
11 がれき類 | |
12 ばいじん |
更新日:2021年08月06日