解体等作業時の石綿(アスベスト)使用有無の事前調査及び除去作業について
改正法令施行後の石綿規則について
令和3年4月1日に大気汚染防止法が、令和3年7月1日に大阪府生活環境の保全等に関する条例が改正されました。これにより、規制対象建材や作業基準などが変更されました。
解体作業時の石綿使用有無の事前調査について
大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、すべての解体や改造、補修工事を施工する場合に石綿使用有無の事前調査および調査結果の表示が義務付けられました。
事前調査書面の発注者への説明
受注者は発注者に対し、事前調査書面を交付して、事前調査結果を説明しなければなりません。説明は、解体等工事の開始まで(特定粉じん排出等作業、石綿排出等作業が当該工事の開始の日から14日以内に行われる場合は、作業開始の14日前まで)に行う必要があります。
事前調査書面の保存
発注者又は自主施工者は、3年間の事前調査書面の保存義務があります。受注者は、3年間の事前調査書面の写しの保存義務があります。
事前調査書面の閲覧
受注者又は自主施工者は、周辺住民への建築物等の石綿の使用状況の情報提供のため、解体等工事の終了まで事前調査書面の写しを現場事務所などで閲覧に供する義務があります。 加えて、解体等工事に着手するまでに、工事敷地内の公衆の見やすい場所に事前調査結果の掲示(A3サイズ以上となる縦29.7cm以上、横42cm以上)を行わなければなりません。
事前調査書面・詳細票の様式例
事前調査書面・詳細票(受注者用) (Wordファイル: 53.5KB)
事前調査書面・詳細票(受注者用) (PDFファイル: 317.8KB)
事前調査書面・詳細票(自主施工者用) (Wordファイル: 53.5KB)
事前調査書面・詳細票(自主施工者用) (PDFファイル: 313.2KB)
事前調査書面・詳細票の記載例 (PDFファイル: 191.7KB)
事前調査結果掲示板の様式例
事前調査結果の掲示板様式例 (Wordファイル: 21.8KB)
事前調査結果の掲示板様式例 (PDFファイル: 150.7KB)
事前調査結果の掲示板記入例 (PDFファイル: 167.5KB)
事前調査結果と作業内容の表示を兼用する場合
事前調査結果と作業内容の掲示板様式例 (Wordファイル: 23.5KB)
事前調査結果と作業内容の掲示板様式例 (PDFファイル: 172.4KB)
事前調査結果と作業内容の掲示板記入例 (PDFファイル: 223.3KB)
石綿事前調査結果報告制度について
令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の工事では、工事の元請業者(又は自主施工業者)が、石綿の事前調査結果を自治体へ報告する必要があります。石綿の有無に関わらず下記に該当する工事は報告が必要です。なお、下記の工事に該当しない場合でも、建築物や工作物の解体・改修工事を行う際には、事前調査を実施する必要があります。
・解体部分の床面積の合計が80m2以上の建築物の解体工事
・工事に係る請負代金の合計が100万円以上の建築物の改修工事
・工事に係る請負代金の合計が100万円以上の工作物の解体・改修工事
事前調査結果の報告に関するチラシ (PDFファイル: 481.8KB)
(発注者向け)事前調査周知チラシ (PDFファイル: 1.1MB)
石綿事前調査結果報告システムに関するチラシ (PDFファイル: 367.0KB)
事前調査結果の報告は原則として、パソコン・スマートフォン等を用いた電子申請となりますが、事前に「gBizID」のアカウントを取得する必要があります。
石綿事前調査結果報告システムへアクセスし、取得したgBizIDを用いてログイン後、電子申請を行ってください。
(システムは令和4年4月1日までに公開予定です)
※申請時のマニュアルなどは以下のホームページをご確認ください。
※大阪府内の工事を報告する際には、石綿含有建材がある場合、自由記載欄に「石綿含有建材の種類ごとの使用面積」の記載をお願いします。
詳しくは以下のチラシをご確認ください。
事前調査結果報告制度周知チラシ (PDFファイル: 1.1MB)
※電子申請をご利用いただけない場合は、書面による提出も可能です。環境部局及び労働基準監督署にそれぞれ提出してください。
環境部局の提出先:泉佐野市環境衛生課
(様式第3の4)事前調査結果報告書_泉佐野市提出用 (PDFファイル: 179.4KB)
労働基準監督署の提出先:以下のホームページをご確認ください。
石綿除去作業について
平成26年6月1日に大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下、府条例)の改正が施行されたことに伴い、届出者が、元請業者から発注者に変更となりました。 石綿使用の事前調査によって使用が認められた(または使用されているとみなす)建築物等の解体等の作業を行う場合は、作業場所の隔離等の作業基準を遵守するとともに、発注者に対して大気汚染防止法、府条例に基づく事前の届出が義務付けられていますので、作業開始日の14日前までに届出してください。
提出先: 泉佐野市役所 環境衛生課 (本庁2階)
提出部数 : 2部 (正1部 泉佐野市用、副1部 申請者用)
特定粉じん排出等作業実施届出書(法) (Wordファイル: 25.0KB)
特定粉じん排出等作業実施届出書(条例) (Wordファイル: 19.1KB)
石綿濃度測定計画届出書 (Wordファイル: 16.1KB)
詳細につきましては、以下の大阪府のホームページをご確認ください。
石綿による疾病の労災補償制度
石綿を取り扱う業務に従事していたことが原因で、中皮腫や肺がんなどの石綿による疾病を発症した場合、労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署にご相談ください。
※問い合わせ:大阪労働局労働基準部労災補償課
電話番号:06-6949-6507
ファックス:06-6941-0902
詳細につきましては、以下の厚生労働省のホームページをご確認ください。
更新日:2020年04月01日