ダイオキシン類対策特別措置法

ダイオキシン関係施設の設置等の届出

ダイオキシン類対策特別措置法では、ダイオキシンを排出するであろう施設を特定施設と定め、これら特定施設を設置する場合などには、法に基づく届出が必要です。

これらの届出先は泉佐野市になります。
届出書の提出にあたっては、事前にご相談・ご連絡ください。
提出先 泉佐野市役所 環境衛生課 (本庁2階) 提出部数 2部 (正1部 泉佐野市用、副1部 申請者用) なお、水質基準適用施設を設置し、事業所全体の最大排水量が1日当たり50立法メートル以上の場合は、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質基準適用施設の届出ではなく、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく許可申請手続きが必要となります。

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく事業者による測定結果

ダイオキシン類対策特別措置法の規制対象施設(以下、「特定施設」という)を設置している者は、年1回以上、排出ガス等のダイオキシン類について測定し、測定結果を市長に報告することが義務付けられており、市長はその結果を公表することとされています。報告された結果については、本ページ上で公表します。 事業者による測定結果報告令和元年度分については大阪府のHPにて、ご覧いただけます。

令和2年度以降の事業者による測定結果は当市にて公表いたします。

ダイオキシン類測定結果報告書

ダイオキシン類測定結果報告につきましては、次の様式を用い、測定実施後、速やかに提出して下さい。報告書の提出部数は、原則として、2部 (正1部 泉佐野市用、副1部 申請者用)となります。

お問い合わせ CONTACT
環境衛生課 公害担当 <e-mail:kankyou2@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2286)
FAX番号:072-464-9314