一定の規模以上の土地の形質変更に関する届出について
土壌汚染対策法では、3000平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合は、土地の形質変更者に法第4条第1項に基づく届出を義務づけています。大阪府生活環境の保全等に関する条例では、法の届出対象となる3000平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合は、土地の形質変更者に府条例第81条の5に基づく土地の利用履歴等調査の実施を義務づけています。土地所有者は、汚染のおそれがあれば土壌汚染状況調査が必要となります。
3000平方メートル以上の土地の形質変更を行う場合の手続き ・届出様式
【土壌汚染対策法】一定の規模以上の土地の形質の変更届出(法第4条第1項 (Wordファイル: 27.3KB)
【土壌汚染対策法】一定の規模以上の土地の形質の変更届出(法第4条第1項 (PDFファイル: 99.7KB)
【土壌 府条例】土地の利用履歴等調査結果報告書(条第81条の5第1項) (Wordファイル: 42.5KB)
【土壌 府条例】土地の利用履歴等調査結果報告書(条第81条の5第1項) (PDFファイル: 102.9KB)
届出の作成は以下の手引きを参考にしてください。
3000平方メートル以上の形質変更に関する届出の作成の手引き(大阪府のHPより引用) (PDFファイル: 878.4KB)
調査対象物質及び基準値 (Wordファイル: 25.0KB)
調査対象物質及び基準値 (PDFファイル: 287.7KB)
調査は、指定調査機関へ委託してください。
詳しくは大阪府のホームページをご覧ください。