一定の規模以上の土地の形質変更に関する届出について

土壌汚染対策法では、3000平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合は、土地の形質変更者に法第4条第1項に基づく届出を義務づけています。大阪府生活環境の保全等に関する条例では、法の届出対象となる3000平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合は、土地の形質変更者に府条例第81条の5に基づく土地の利用履歴等調査の実施を義務づけています。土地所有者は、汚染のおそれがあれば土壌汚染状況調査が必要となります。

3000平方メートル以上の土地の形質変更を行う場合の手続き

3000平方メートル以上の土地の形質変更を行う場合の手続き   ・届出様式

届出の作成は以下の手引きを参考にしてください。

調査は、指定調査機関へ委託してください。

詳しくは大阪府のホームページをご覧ください。

お問い合わせ CONTACT
環境衛生課 <e-mail:kankyou@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2281~2288)
FAX番号:072-464-9314