地域計画の変更手続きについて
農業経営基盤強化促進法の改正により、市街化調整区域内の農地について、令和7年3月末までに地域計画を策定することが法定化されました。
地域計画を変更する事由について、農業外の利用と農業上の利用により、手続きが異なります。
農業外の利用(事前に地域計画を変更する必要があります)
変更事由例
農地の転用
地域計画の策定が法定化されたことに伴い、農地の転用をする際の要件に「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加され、農地の転用申請をする農地について、あらかじめ地域計画区域からの除外の変更手続きが必要です。
また、農地転用の許可は地域計画の除外に係る変更公告後しか申請できませんので、許可までに時間を要することになります。
地域計画からの除外手続きについて
地域計画からの除外までの流れ
0.除外対象筆について農林水産課及び農業委員会事務局へ事前相談
1.地域計画変更の申出
2.意見募集及び結果の公表
3.地域計画案について関係者への意見聴取
4.地域計画案の公告及び14日間の縦覧
5.地域計画の公表
6.申出者への変更通知
除外手続きには申出から2か月程度要します。なお、規模等条件によってはさらに手続きの期間を要する場合があります。詳細は事前相談時にお伝えさせていただきます。
除外変更申出の必要書式
地域計画変更申出書(除外) (Wordファイル: 50.0KB)
委任状(土地所有者以外が代理で手続きを行う場合) (Wordファイル: 38.0KB)
農業上の利用(事後に地域計画を変更することが可能です)
変更事由例
地域の農業の将来の在り方等
・地域の将来の目標や、目標に対する必要な措置等の項目の変更
農業を担う者
・新たな担い手や参入企業などを目標地図に位置付けする場合
農業用施設
・農業用施設用地を新たに目標地図に位置付けする場合
軽微な変更
・地域の名称や地番、法人化、相続により生じた変更
・実質的な変更を伴わない変更
例:○作物エリア設定などの農地利用方針の変更
○任意記載事項の変更
○基盤整備や地籍調査による面積変更
○田畑転換
○経営規模が変わらない個人経営体の法人化 など
これら軽微な変更については地域計画案の意見聴取・公告を省略可能です。
更新日:2025年04月28日