戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定のフリガナの通知
住民票に便宜上登録されているフリガナの情報等を参考にして、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナを通知します。(令和7年5月26日以降、順次発送予定)
注意)住民登録している自治体ではなく、本籍地の自治体から通知が送付されます。
通知書は原則として筆頭者あてに郵送されます。戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。通知書が届きましたら必ず内容をご確認ください。
●泉佐野市が本籍の方には8月中に通知を送付いたします。
(なお、本籍地により通知の時期が異なります)
(2)氏や名のフリガナの届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年以内)に限り、氏や名のフリガナの届出が可能となります。届出が受理されると、戸籍に氏や名のフリガナが記載されます。
通知された氏や名のフリガナが正しい場合は、届出をする必要はありません。
令和8年5月26日以降に、(1)の通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。 ただし、通知されたフリガナが正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。
通知されたフリガナがご自身の認識と違っている場合は必ず正しいフリガナの届出をしてください。
なお、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届等の届書に記載のフリガナが記載されることとなります。
(3)市区町村長による氏や名のフリガナの記載
(2)の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が、令和8年5月26日以降に(1)の通知書に記載された氏や名のフリガナを戸籍に記載します。
(2)の届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏や名のフリガナの変更の届出ができます。(なお、(2)の届出を行った後に氏や名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)
関連情報
●制度の詳細につきましては、下記の法務省のホームページをご確認ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
●フリガナ制度のリーフレット
フリガナ制度(国のリーフレット) (PDFファイル: 901.6KB)
●戸籍の氏名のフリガナの届出に便乗した詐欺にご注意ください
・氏名のフリガナの届出に手数料はかかりません。届出をしなくても罰則・罰金はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 <e-mail:simin@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2111~2119)
FAX番号:072-464-9314
更新日:2025年05月12日