令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります

更新日:2026年03月19日

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令和8年4月1日より民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)の施行により、父母の離婚後等の子の養育ルールの見直しが図られ、離婚届出の際に未成年の子の親権を父母の一方(単独親権)とするか双方(共同親権)とするか選択できるようになりました。これに伴い離婚届の様式が変更となりますので、令和8年4月1日以降に離婚届を提出される方は下記をご確認ください。なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届書により提出いただいて差し支えありません。

※改正後の新様式は、市役所市民課窓口にて配布いたします。

※令和8年4月1日以降に離婚届を出す場合、できるだけ新しい様式で届出をしてください。

【令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届を提出される場合について】

未成年の子がいる場合

未成年の子のいる方が令和8年4月1日以降に旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載がないもの)で届出する場合、「別紙」に必要事項を記入のうえ離婚届と併せて届出をしてください。別紙は、最寄りの市区町村の戸籍窓口でお受け取りになるか、下のPDFデータをプリントアウトし、使用してください。

・旧様式の「(5)未成年の子の氏名」欄は空欄(何も記入しない)とし、別紙の「未成年の子の氏名」欄の該当箇所に子の氏名を記入してください。

・別紙を使用する場合、旧様式の届書及び「別紙」それぞれ夫妻の署名が必要です。なお、別紙の記入がないと受付できない場合があります。

・協議離婚で「未成年の子の氏名」欄において親権者を定めた場合、「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことについて、夫妻とも□欄にチェック(レ印)を記入してください。

親子交流、監護や養育費についての取決めの有無のチェック(レ印)も必要です。

※ご不明な点があれば、お問い合わせください。

未成年の子がいない場合

未成年の子がいない場合は、令和8年4月1日以降も旧様式でも届出ができます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 <e-mail:simin@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2111~2119)
FAX番号:072-464-9314