住居表示における枝番の付番について
住居表示の枝番号について
今までの住居表示制度では、隣の家と同じ住居番号(住所)となってしまい、郵便物の誤配など日常生活において不便が生じる場合があります。
このような状況を改善するため、希望される方を対象に、申し出により住居番号に枝番号を付けることができるようになりました。
枝番号を希望される方は、市民課の住居表示担当にお問い合わせください。
※注)枝番号を付けますと、住民票の住所も変更する必要があり、免許証の住所変更や携帯電話や預貯金・公共料金等の各種契約の住所変更手続きなどをご本人で行う必要があります。
住居番号に枝番を付けたいとき
申出窓口
・市役所市民課住居表示担当
申請の対象となる建物
・住居表示実施区域内で同一の住居番号が付番されている建物
※建物により対象外となる場合がありますのでご注意ください
申請できる人
・建物の所有者、入居者(賃貸物件の場合は所有者の承諾が必要)
申請に必用なもの
・住居等新築届(窓口またはリンク先にあります)
https://www.city.izumisano.lg.jp/material/files/group/18/sinntikutodoke_reiwa040620.pdf
※届出理由を、「4 その他(枝番号の追加)」としてください
・承諾書(賃貸物件の入居者の場合)
枝番の付番例
例1 袋小路で同番号

住居番号が同じで主要な道路の内側に入る道路に沿って複数建物がある場合で、両側が同じ住居番号の場合は、住居番号が小さい側から内側に入る道路沿いに順番に枝番号を付けます。
例2 袋小路で別番号

住居番号が同じで主要な道路から内側に入る道路に複数建物がある場合で、両側が別の番号となっている場合は、内側に入る道路の入り口からそれぞれ枝番号を付けます。
例3 同番号が2軒並んでいる場合

主要な道路に面した建物で同一の住居番号の場合は、小さい番号側から順に枝番号を付けます。
枝番号が付いた住所の表示方法
(例)
現在の住所
泉佐野市 市場東一丁目 1番1号
新しい住所
泉佐野市 市場東一丁目 1番1-1号
住居表示枝番号に関するQ&A
Q1 好きな枝番号を選べますか?
A1 市が定める基準により枝番号を付けますので枝番号を選ぶことはできません。
Q2 住居番号が同じ建物すべてに枝番号を付けるのですか?
A2 すでに住居番号が付番されている建物の場合は、枝番号の申し出をされた建物のみに枝番号を付けます。新築の場合は、原則として新築届の時に枝番号を付けます。
Q3 枝番号を付けた住所はどう表記されますか?
A3 元の住所が「泉佐野市市場東一丁目1番1号」であった場合、「泉佐野市市場東一丁目1番1-1号」という表記になります。
Q4 今住んでいる家に枝番を付けた場合、必要な手続きはありますか?
A4 住所が変更となりますので、住民票の住所変更が必要となります。これに伴い、運転免許証等の住所変更、電気、ガス、水道などの公共料金、金融機関、保険等各種契約の住所変更手続き等をご本人様が行う必要があります。なお手続きに必要な費用はご本人様の負担となりますのでご了承ください。
Q5 地番を住所として使用していますが、枝番号を付けることができますか?
A5 住居表示を実施している区域内での制度ですので地番を住所としている区域は対象外となります。
Q6 住所の重複は無いけど枝番号を付けることはできますか?
A6 枝番号を付けることができるのは住所が重複している、又は重複する可能性がある場合のみとなります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 <e-mail:simin@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2111~2119)
FAX番号:072-464-9314
更新日:2023年09月01日