住居表示実施のため行う字の区域の変更及び町の新設案の告示について

更新日:2026年04月13日

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住居表示実施のため行う字の区域の変更及び町の新設案の告示について

令和8年4月13日に、「住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第5条の2第1項」の規定により、住居表示実施のため行う字の区域の変更及び町の新設案を告示しましたのでお知らせします。

なお、この案に係る町又は字の区域内(鶴原)に住所を有する方で、本市の議会の議員及び市長の選挙権を有する方は、この案に異議があるときは、泉佐野市長に対し、告示の日から30日を経過する日(令和8年5月13日)までに、50人以上の連署をもって、理由を附して、この案に対する変更の請求をすることができます。

 

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