住居表示実施のため行う字の区域の変更及び町の新設(案)の告示について

住居表示実施のため行う字の区域の変更及び町の新設(案)の告示

住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第5条の2第1項の規定により、住居表示実施のため行う字の区域の変更及び町の新設案を告示しましたのでお知らせします。

なお、この案に係る町又は字の区域内に住所を有する方で、本市の議会の議員及び長の選挙権を有する方は、この案に異議があるときは、泉佐野市長に対し、告示の日から30日を経過する日までに、50人以上の連署をもって、理由を附して、この案に対する変更の請求をすることができます。

※告示の日(令和4年1月20日)から30日を経過する日の令和4年2月19日(土曜日)が市役所の休庁日となりますので、翌開庁日の21日(月曜日)まで変更の請求をすることができます。

※この告示案に対する変更の請求はありませんでした。

 

 

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