泉佐野市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知等制度を改正しました

【お知らせ】

泉佐野市では、住民票の写しや戸籍謄本など(以下「住民票の写し等」という。)を、代理人や第三者に交付した場合に、事前に希望された方(事前に市民課への登録申請が必要)に交付したことをお知らせする「本人通知」制度を平成22年2月15日から行っています。令和2年12月23日より下記のとおり要綱を一部改正いたしました。  

本人通知制度登録申請書の変更

  • 改正前 個人単位での申請
  • 改正後 世帯単位での申請ができるように変更

 

交付通知書の記載事項変更及び証明書の廃止

  • 改正前 交付した日
    住民票の写し等を交付した事実の証明を必要とするときは、泉佐野市住民票の写し等交付事実証明書交付申請書(様式第5号)に前条の通知書を添えて市長に申請しなければならない。
  • 改正後 交付した日及び住民票等の種別及び通数、交付申請者の種別(代理人請求・第三者請求・職務上請求)を記載することに伴い、交付事実証明書交付申請書(旧様式5号)及び交付事実証明書(旧様式6号)の廃止
    ※代理人請求については、その氏名及び住所も記載      
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