【ご注意ください】令和4年の旅券法令改正による申請手続の主な変更点
旅券法の改正に伴い、令和5年(2023年)3月27日以降、パスポート申請等において、主に以下の点が変更となります。
1 戸籍謄本の提出
旅券申請手続に必要となる戸籍については、これまで「戸籍謄本(全部事項証明書)又は戸籍抄本(一部事項証明書)」のいずれかでしたが、今後は、「戸籍謄本(全部事項証明書)」のみの取り扱いとなります。
詳しくは大阪府パスポートセンターホームページをご確認ください。
2 査証欄(ビザページ)の増補の廃止
旅券の査証欄に余白がなくなった場合の増補は廃止され、(1)有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」、または、(2)切替申請として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)のいずれかの発給申請をしていただくことになります。
詳しくは大阪府パスポートセンターホームページをご確認ください。
3 旅券発行後6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料について
令和5年3月27日以降に旅券を申請したが、発行後6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際の手数料が通常より高くなります。
詳しくは大阪府パスポートセンターホームページをご確認ください。
大阪府パスポートセンター(改正旅券法令施行後の旅券発給手数料の取扱いについて)
4 申請書の様式変更
令和5年3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更されます。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。
詳しくは大阪府パスポートセンターホームページをご確認ください。
5 電子申請について
旅券発給申請手続きの一部がマイナポータルを通じてできるようになります。大阪府パスポートセンター宛てに申請(同パスポートセンターでの受領になります)する場合のみ可能です。
詳しくは大阪府パスポートセンターホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 <e-mail:simin@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2111~2119)
FAX番号:072-464-9314
更新日:2023年03月16日