戸籍の届出
戸籍は、個人の氏名・生年月日・続柄・配偶者などの身分関係を証明するもので、夫婦、親子の単位で作られています。戸籍のあるところを本籍地といいます。 戸籍の記載は届出に基づきます。出生・死亡届などは速やかに届出てください。
出生届
届出期間
生まれた日から14日以内
届出地
- 父母の本籍地
- 届出人の住所地
- 子の出生地
のいずれかの市区町村役場
届出人
- 父または母
- 同居者
- 出産に立ち会った医師、助産師
届出に必要なもの
- 届書 1通
- 母子健康手帳
- 国民健康保健証(加入者のみ)
注意:出生届には、医師又は助産師の証明が必要です。
注意:命名は常用漢字、人名用漢字、カタカナひらがなを使用してください。
死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出地
- 死亡者の本籍地
- 届出人の住所地
- 死亡地
のいずれかの市区町村役場
届出人
- 死亡者の親族
- 同居者
- 家主
- 地主などの順
- 家屋又は土地の管理人
届出に必要なもの
- 届書 1通
注意: 死亡届には、医師の証明が必要です。
婚姻届
届出期間
届出した日から法律上の効力が発生します
届出地
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の住所地
のいずれかの市区町村役場
届出人
夫、妻
届出に必要なもの
- 届書 1通
- 本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カードなど)
注意:届書には、18歳以上の証人2人が必要になります。
注意:令和6年3月1日届出分から戸籍謄本(全部事項証明書)の添付が原則不要となりました。
離婚届
届出期間
届出した日から法律上の効力が発生します
届出地
- 夫妻の本籍地
- 夫または妻の住所地
のいずれかの市区町村役場
届出人
夫、妻
届出に必要なもの
- 届書 1通
- 本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カードなど)
注意:届書には、18歳以上の証人2人が必要になります。
注意:夫妻間の未成年の子については、親権を定めてから届け出てください。
注意:令和6年3月1日届出分から戸籍謄本(全部事項証明書)の添付が原則不要となりました。
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
届出期間
離婚届と同時又は離婚の日から3ヶ月以内
届出地
- 本籍地
- 届出人の住所地
届出人
離婚により夫妻の戸籍から移る人又は移った人
届出に必要なもの
- 届書 1通
注意:令和6年3月1日届出分から戸籍謄本(全部事項証明書)の添付が原則不要となりました。
転籍届
届出期間
届出した日から法律上の効力が発生します
届出地
- 届出人の本籍地
- 届出人の転籍地
- 届出人の住所地
のいずれかの市区町村役場
届出人
戸籍筆頭者及びその配偶者の双方(夫妻の一方が除籍されている場合は他の一方だけで届出ができます。)
届出に必要なもの
- 届書 1通
注意:令和6年3月1日届出分から戸籍謄本(全部事項証明書)の添付が原則不要となりました。
(この他にも各種届があります。詳細は市民課へおたずねください。)
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 <e-mail:simin@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2111~2119)
FAX番号:072-464-9314
更新日:2024年06月18日