中小事業者等が先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税の課税標準の特例措置
令和5年度の税制改正に伴い、令和5年4月1日より固定資産税の課税標準の特例の対象となる設備等の要件・特例割合及び適用期間が改正されました。詳細については、以下のページをご参照ください。
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請受付について(まちの活性課)
課税標準の特例の対象となる設備
中小事業者等が令和5年4月1日から令和7年3月31日までに認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得をした一定の設備
対象設備(最低取得価格)
機械及び装置(160万円以上)
工具(30万円以上)
器具及び備品(30万円以上)
建物付属設備(償却資産として課税されるものに限る)(60万円以上)
要件
投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された設備であること
生産、販売活動等の用に供される設備であること
中古資産でないこと
特例措置の内容
対象設備について新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分に限り、課税標準額が2分の1となります。
さらに賃上げ方針を従業員に表明した場合
賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、設備の取得時期に応じた以下の年度分に限り、課税標準額が3分の1となります。
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得:5年度分
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得:4年度分
軽減を受けるための手続き
特例を受けるには、まちの活性課による計画認定及び設備の取得後、下記「必要な書類」を泉佐野市役所税務課まで提出してください。
※まちの活性課による計画認定については、上記リンクの「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請受付について(まちの活性課)」を参照してください。
必要な書類
機械装置等が先端設備等に該当する旨を証する書類の写し
認定先端設備等導入計画の写し及び当該認定先端設備等導入計画に係る認定書の写し
更新日:2024年03月05日