中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請受付について

更新日:2025年04月01日

ページID : 11276

令和7年度以降の先端設備等導入計画の認定について(新制度)

令和7年度税制改正に伴い、令和7年4月1日より、中小企業等が作成する中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定に係る内容等が、大幅に改定となります。新制度では、令和9年3月31日までに受けた認定に基づき導入する設備が対象となります。

※令和7年3月31日までの旧制度で認定を受けている事業者の方が、追加の設備投資を行う等の計画の変更を予定される場合は、新制度に基づく新規の申請が必要な場合があります。

制度概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、当該市区町村から中小企業が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

制度概要について、詳しくは下記をご覧ください。

対象者(中小企業者等)

中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1000人以下の個人事業主等)のうち、先端設備等導入計画の認定(労働生産性3%以上向上、市町村計画に合致)を受けたもの

※ただし、同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人超の法人)から1/2以上の出資を受ける法人及び2以上の大規模法人から2/3以上の出資を受ける法人は対象となりません。

※医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人は本法の対象外です。

先端設備等導入計画の内容及び要件

主な要件

計画期間

3年間、4年間、5年間のいずれかの期間を設定

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

【労働生産性の算定式】

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)

投資利益率

年平均の投資利益率5%以上となることが見込めること

【年平均の投資利益率】

(営業利益+減価償却費)の増加額/設備投資額

先端設備等の種類

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

・取得価格は1台、1基または1組、1式の価格です。

・年平均の投資利益率が5%以上となることが見込めることについて認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な下記の対象設備

対象設備一覧
機械装置 160万円以上
測定工具及び検査工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物付属設備(家屋と一体で課税されるものは対象外) 60万円以上

 

固定資産税の特例

令和7年4月1日以降の申請では、賃上げ表明が必須です。

(1)1.5%以上の賃上げ方針有り

3年間、課税標準を1/2に軽減

(2)3%以上の賃上げ方針有り

5年間、課税標準を1/4に軽減

ともに、令和9年3月31日までに取得した設備

※従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面の添付が必要となります。

〇制度詳細については、下記の中小企業庁のホームページよりご確認ください。

認定フロー

認定を受けるにあたっての流れは、下記の手引きよりご確認ください。

 

認定申請について

※先端設備等導入計画の認定は、必ず対象設備の取得前に受ける必要があります。

取得済みの設備は、認定対象外となるためご注意ください。

申請書類

【添付書類】

(1)経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に係る確認書

(2)経営革新等支援機関による投資計画に係る確認書

※賃上げ表明をされる場合は、申請時に別途従業員へ賃上げ表明し、従業員が表明を受けたことを証する書類を添付してください。

※所有権移転外リース(ファイナンスリース)の場合で、リース会社が固定資産税を納付する場合は、リース契約見積書及び(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写しを添付してください。

賃上げ表明を証する書類

認定後の変更申請

【添付書類】

(1)経営革新等支援機関による先端設備等導入変更計画に係る確認書

(2)経営革新等支援機関による投資変更計画に係る確認書

参考※詳しくは認定経営革新等支援機関にてご確認ください

 

提出方法及び提出先

・提出方法

持参または郵送

※郵送の場合は、ご担当者の連絡先がわかるようお送りください。

【提出物】

申請書類は、正本、副本を各1部ご提出ください。

※副本は、正本のコピーでも可能です。

認定書を郵送で希望される場合は、返信用封筒(レターパック等)をご提出ください。

【提出先】

〒598-0007

泉佐野市上町3-11-48

泉佐野市生活産業部まちの活性課

お問い合わせ

泉佐野市生活産業部まちの活性課

072-469-3131

(備考)固定資産税の特例措置について

固定資産税の特例を受けるためには、償却資産の申告の際に認定書の写し等を添付する必要があります。

詳細については、泉佐野市総務部税務課【電話:072-463-1212(代表)】まで、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちの活性課 <e-mail:kankou@city.izumisano.lg.jp>
住所:〒598-0007 泉佐野市上町3丁目11-48
電話番号:072-469-3131
FAX番号:072-463-1827