【令和7年4月1日から令和9年3月31日取得分】先端設備等に係る固定資産税(償却資産)の特例措置
令和7年度税制改正に伴い、令和7年4月1日より中小企業等が作成する中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定に係る内容等が改定となり、従業員へ賃上げ方針の表明が必須になりました。詳細については、以下のページをご参照ください。
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請受付について(まちの活性課)
課税標準の特例の対象となる設備
中小事業者等が令和7年4月1日から令和9年3月31日までに認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得をした一定の設備
対象設備(最低取得価格)
- 機械及び装置(160万円以上)
- 工具(30万円以上)
- 器具及び備品(30万円以上)
- 建物付属設備(償却資産として課税されるものに限る)(60万円以上)
要件
- 商品の生産・販売、役務の提供に直接供するもの
- 中古資産でないこと(最新モデルである必要はなし)
- 取得価格は1台・1基または1組・1式の価格
- 年平均の投資利益率5%以上の投資計画に記載された投資の目的を達成するのに必要不可欠な設備であること
特例措置の内容
特例対象資産にかかる固定資産税の課税標準について、取得の翌年度から3年度または5年度分に限り、1/2または1/4に軽減します。
賃上げ表明 取得時期 適用期間 特例率
1.5%以上 令和7年4月1日から令和9年3月31日 3年間 1/2
3.0%以上 令和7年4月1日から令和9年3月31日 5年間 1/4
軽減を受けるための手続き
特例を受けるには、まちの活性課による計画認定及び設備の取得後、下記「必要な書類」を泉佐野市役所税務課まで提出してください。
※まちの活性課による計画認定については、上記リンクの「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請受付について(まちの活性課)」を参照してください。
必要な書類
機械装置等が先端設備等に該当する旨を証する書類の写し
認定先端設備等導入計画の写し及び当該認定先端設備等導入計画に係る認定書の写し
更新日:2025年07月24日