土地の課税
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評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
課税地目
地目は、宅地・田・畑・山林・雑種地などをいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目に拘わりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積
課税地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
評価額
評価額は、固定資産評価基準に基づき、地価公示価格等の7割をもとに算定した価格を基礎として、土地の間口・奥行距離・形状等、個々の土地の状況に応じた補正を適用して算定されます。
評価替えについては3年に1回の基準年度毎に実施されますが、近年の地価の下落に伴い、評価額を据え置くことが適当でないときは、評価額の修正を行うこととなっています。
なお、納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価格を公開しています。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地については、課税標準の特例措置が設けられています。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分) →評価額×1/6
その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地で、例えば、 300平方メートルの1戸建て住宅の敷地であれば200平方メートルを超える分の100平方メートル→評価額×1/3
更新日:2021年08月26日