《事業主のみなさまへ》市・府民税の特別徴収のご案内
市・府民税の特別徴収
特別徴収とは事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、従業員(給与所得者)の市・府民税を毎月の給与から徴収(天引き)し、翌月の10日までに市町村に納入していただく制度です。
所得税を源泉徴収している事業主(給与支払者)は特別徴収義務者としてアルバイト・パート等を含むすべての従業員(給与所得者)の市・府民税を特別徴収していただくことが義務づけられています。(地方税法第321条の4及び泉佐野市税条例38条)
従業員(給与所得者)の納税の便宜を図るとともに地方税法等の法令に基づく適正な課税と徴収を行うために特別徴収の手続きをお願いいたします。
特別徴収のメリット
○従業員(給与所得者)のメリット
- 給与から徴収(天引き)されますので、市役所、金融機関等へ出向く手間がかかりません。
- 給与から徴収(天引き)されますので、納め忘れがありません。
- 普通徴収で年4回に分けて納税するのと比べ、特別徴収は年 12 回に分けて給与から徴収(天引き)されますので、 1 回あたりの負担が少なくなります。
○事業主(給与支払者)のメリット
- 税額の計算は市町村が行いますので、 所得税のように税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。
- 特別徴収関連の手続きは電子申告(eLTAX・エルタックス)により簡単に行うことができます。
- 従業員が常時 10 人未満の事業所には、申請により年 12 回の納期を年 2 回とする制度もあります(納期の特例)
特別徴収の流れ
- 毎年1月31日までに従業員(アルバイト・パート等含む)の住所地(1月1日現在)へ給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を提出いただきます。
- 提出された給与支払報告書及び確定申告書等の課税資料により本市において市・府民税の税額を計算します。
- 毎年5月31日までに特別徴収義務者として事業主(給与支払者)に対して特別徴収税額通知書を送付します。
- 特別徴収税額通知書(納税義務者用)を各従業員に配布していただきます。
- 特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)に記載の税額を毎月の従業員の給与から徴収(天引き)いただきます。
- 徴収(天引き)いただいた税額を翌月の10日までに地方税共通納税システムまたは金融機関等の窓口を通じて本市に納入いただきます。
特別徴収義務者の手続き
従業員が退職・休職・転勤等により異動した場合
従業員(給与所得者)が退職・休職・転勤など異動によって給与の支払いをしなくなった場合は異動した月の翌月の10日までに給与所得者異動届出書を提出してください。
- 異動届出書の提出が遅れると事業主(給与支払者)の特徴義務が継続され、滞納となり督促状が送付されたり、従業員(給与所得者)に一度に税額の負担をかけることがありますので、必ず期限までに提出してください。
- 徴収税額がない場合も異動があったときには異動届出書の提出をお願いします。
※給与支払報告書の提出後、5月の税額通知発送までに異動があった場合についても提出が必要です。
異動後の未徴収税額の納入方法
(一括徴収)
退職・休職などの異動により特別徴収できなくなった場合、次の場合を除いて未徴収税額を一括徴収してください。(地方税法第321条の5に規定)
〔※一括徴収できない場合〕
- 6月1日から12月31日までの間に本人からの一括徴収の申出がない場合
- 別の事業者で特別徴収の継続希望がある場合
- 未徴収税額を超える給与または退職手当等の支払いがない場合
- 死亡による退職の場合
(普通徴収)
後日、異動後の未徴収税額についての納税通知書を従業員(給与所得者)に送付され、本人に納税していただきます。
(特別徴収の継続)
転勤により従業員(給与所得者)が異動する場合は、新しい勤務先の特別徴収担当者に特別徴収継続の旨を連絡したうえ、異動届出書に新しい勤務先(特別徴収義務者)の所在地、名称、連絡先等を記入して提出してください。
従業員が就職等により特別徴収を希望した場合
普通徴収で課税されている従業員(給与所得者)が就職等で特別徴収を希望される場合は、特別徴収への切替依頼書を提出してください。
※切替依頼書の提出の際は、二重払い防止のため、従業員宛に送付された納付書を同封してください。
年度途中に特別徴収税額が変更となる場合
税額更正により特別徴収税額に変更が生じた場合は、特別徴収税額変更通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)を、特別徴収義務者(給与支払者)へ送付しますので、変更後の通知書により月割額を徴収してください。
特別徴収義務者の所在地・名称等が変更となった場合
特別徴収義務者の所在地・名称等の変更がある場合は特別徴収義務者(所在地・名称等)変更届出書を提出してください。
特別徴収税額通知の受取方法の変更を希望する場合
電子申告(eLTAX・エルタックス)により給与支払報告書を提出する際に選択した特別徴収税額通知の受取方法やメールアドレスに変更がある場合は、特別徴収税額通知受取方法変更届を提出してください。
更新日:2024年12月11日