給与支払報告書等のeLTAX・光ディスクによる提出の義務化について
令和3年1月1日以降、給与支払報告書及び公的年金等支払報告書については、前々年における給与所得又は公的年金等の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上であるときは、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられています。(令和9年1月1日以降提出分については、30枚以上に引き下げられます。)
■eLTAX(エルタックス)による提出の場合
下記リンクの地方税共同機構ホームページをご確認の上、作成してください。
※令和6年度以降、eLTAXで給与支払報告書提出の際、特別徴収義務者・納税義務者それぞれで税額通知の受取方法の選択(電子データまたは書面)が必要となりました。詳細については下記案内をご確認ください。
※提出期限(1月31日)後に給与支払報告書が提出された場合、受取方法を電子データと選択していても電子データを送付できない場合がございますので、提出期限にご注意ください。
■光ディスクによる提出の場合
「提出時の留意事項」をご確認の上、最新の「レコード内容及び作成要領」に基づき作成してください。
・給与支払報告書を光ディスクにより調製する場合のレコード内容及び作成要領
※泉佐野市の提出可能媒体は、光ディスク(CD、DVD)のみとなります。
※税制改正により、令和6年度以降、光ディスク等による税額通知(副本)が廃止となりました。電子での税額通知を希望する場合は、eLTAX(エルタックス)をご利用ください。
※提出されたデータに不備がある場合は、再提出または他の方法による提出を依頼する場合がございます。
更新日:2024年12月02日