平成28年度の市・府民税(個人住民税)の改正点

地方税法の改正による平成28年度の市・府民税(個人住民税)の主な改正点をお知らせします。

1.森林環境税の創設による個人府民税均等割額の変更

大阪府では、自然災害から暮らしを守り、健全な森林を次世代につなぐため、森林環境税が創設されます。

・納める額       個人府民税均等割に年額300円が加算されます。

・期間              平成28年度から平成31年度までの4年間。

【森林環境税についての問合先】

府民お問合わせセンターピピッとライン 電話 06-6910-8001

2.住宅ローン控除の延長

消費税10%への引き上げ時期変更に伴い、住宅借入金等(住宅ローン)特別税額控除の居住年の適用期限が、平成29年12月31日から平成31年6月30日まで1年6ヶ月延長されました。

居住年 控除限度額
~平成26年3月31日 所得税の課税総所得金額の5%(最高97,500円)
平成26年4月1日~平成31年6月30日 所得税の課税総所得金額の7%(最高136,500円)

 (注) 控除限度額が所得税の課税総所得金額の7%(最高136,500円)となるのは、住宅の購入に適用される消費税率が、8%または10%である場合に限ります

3.個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し(平成28年10月以降)

公的年金からの特別徴収について、仮徴収(4・6・8月)と本徴収(10・12・2月)の不均衡を解消するため、仮徴収税額が前年度の年税額の2分の1に相当する額となります。(平成29年4月以降に実施する仮特別徴収から適用されます) また、年度途中に税額変更となった場合や、市外に転出した場合でも、一定の要件の下、特別徴収が継続されることになります。

 

 

 

 

 

 

改正前 改正後

仮徴収

(4・6・8月)

前年度の特別徴収税額×1/3

(前年度2月と同額)

(前年度の年税額×1/2)×1/3

本徴収

(10・12・2月)

(年税額-仮徴収税額)×1/3 (年税額-仮徴収税額)×1/3

 

(例)

年度 年税額 改正前 改正後

仮徴収

(4・6・8月)

本徴収

(10・12・2月)

仮徴収

(4・6・8月)

本徴収

(10・12・2月)

n 60,000 10,000×3 10,000×3 10,000×3 10,000×3
n+1 36,000 10,000×3 2,000×3 10,000×3 2,000×3
n+2 60,000 2,000×3 18,000×3 6,000×3 14,000×3
n+3 60,000 18,000×3 2,000×3 10,000×3 10,000×3

 

4.ふるさと納税の改正

特例控除額限度額の拡充

平成27年1月1日以降に行うふるさと納税にかかる特例控除額の上限が、個人住民税所得割額の1割から2割に拡充されました。

ワンストップ特例制度の創設

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設され、確定申告不要の給与所得者等がふるさと納税をした場合、確定申告をしなくても、所得税分を含めた寄附金控除を住民税で受けられるようになりました。

・対象者は?

確定申告や住民税申告の必要のない給与所得者や年金所得者が対象です。確定申告の必要がある自営業者や、給与所得者等であっても医療費控除等を受けるため確定申告をする必要がある方は対象外となります。また、その年にふるさと納税(寄附)を行う団体数が6以上である場合も対象外となります。ただし、同じ団体に複数回寄附しても1団体とみなします。

・ワンストップ特例の適用を受けるには?

寄附先団体ごとに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出が必要です。なお、住所変更等により申告特例申請書の内容に変更があった場合は、1月10日までに「申告特例申請事項変更届出書」を寄付先団体に提出する必要があります。

・特例申請が無効になる場合

確定申告をした場合、6団体以上にふるさと納税をした場合、申請書の住所地誤り等により課税市町村に特例申請書が届かなかった場合等、特例申請が無効になる場合には寄附金の控除が受けられなくなりますので、改めて寄附金受領証明書を添付して確定申告をする必要があります。

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