平成25年度の市・府民税(個人住民税)の改正点
地方税法の改正による平成25年度の市・府民税(個人住民税)の主な改正点をお知らせします。
1.生命保険料控除制度の改正
平成22年度の税制改正により、生命保険料控除が次のとおり改組され、平成25年度の市・府民税(個人住民税)から適用されます。
イ)介護医療保険料控除の新設
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(以下「新契約」)のうち、新たに介護医療保険契約に該当する保険料などについて所得から控除されます。控除限度額は28,000円です。
ロ)一般生命保険料及び個人年金保険料控除の適用限度額の変更
「新契約」についての各種控除の適用限度額が28,000円となり、合計限度額が70,000円になります。また、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除(以下「旧契約」)については、各種控除の適用限度額が35,000円、合計限度額が70,000円で従前の限度額が適用されます。
※「新契約」「旧契約」両方の保険契約等に係る控除がある場合
「新契約」の控除のみ申告、「旧契約」の控除のみ申告、「新契約」「旧契約」両方の控除を申告の3通りのうち、いずれかを選択して申告できます。「新契約」「旧契約」両方の控除を申告する場合は、それぞれの計算式で算出された合計額が控除されますが、各種控除の適用限度額が28,000円となり、合計限度額が70,000円になります。
●生命保険料控除の改正
○「新契約」(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)
控除額の計算式
年間の支払保険料等〈A〉 | 控除額 |
12,000円以下 | 年間の支払保険料等〈A〉の全額 |
12,001円以上32,000円以下 | 〈A〉×0.5+6,000円 |
32,001円以上56,000円以下 | 〈A〉×0.25+14,000円 |
56,001円以上 | 28,000円 (上限) |
○「旧契約」(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)
控除額の計算式
年間の支払保険料等〈A〉 | 控除額 |
15,000円以下 | 年間の支払保険料等〈A〉の全額 |
15,001円以上40,000円以下 | 〈A〉×0.5+7,500円 |
40,001円以上70,000円以下 | 〈A〉×0.25+17,500円 |
70,001円以上 | 35,000円(上限) |
○控除限度額
控除限度額 | 「新契約」の場合 | 「旧契約」の場合 |
※「新契約」「旧契約」両方の場合を含む | ||
一般生命保険料控除 | 28,000円 | 35,000円 |
個人年金保険料控除 | 28,000円 | 35,000円 |
介護医療保険料控除 | 28,000円 | ー |
合計控除限度額 | 70,000円 | 70,000円 |
2.退職所得に係る控除の改正
○退職所得に係る10%税額控除が廃止されます。
退職所得に係る市・府民税(個人住民税)については、退職所得に係る市・府民税(個人住民税)の所得割の額から税額の10%を控除する仕組みとなっておりましたが、この10%の税額控除が廃止されることとなりました。
《計算式》
【改正前】所得割額=退職所得金額×10%(市民税6%・府民税4%)×0.9
【改正後】所得割額=退職所得金額×10%(市民税6%・府民税4%)
○勤続年数5年以下の法人役員等の退職所得について2分の1課税が廃止されます。
勤続年数等が5年以下の法人役員等(※)が支払いを受ける退職金のうち、その役員などの勤続年数に対応する退職手当等については、退職所得控除後の所得金額を2分の1にする措置が廃止されます。
〔※「役員等」とは次に掲げる者をいいます。1)法人税法第二条第十五号に規定する役員〔法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、幹事及び精算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者〕2)国会議員及び地方公共団体の議会の議員3)国家公務員及び地方公務員〕
《計算式》
【改正前】退職所得金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2
【改正後】退職所得金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)
更新日:2021年08月27日