令和8年度の市・府民税(個人住民税)の改正点
ページID : 16584
地方税法等の改正による令和8年度の市・府民税(個人住民税)の主な改正点をお知らせします。
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、以下の3つの措置が講じられました。
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が65万円(改正前55万円)に引き上げられました。

※家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額も65万円(改正前55万円)に引き上げられました。
※給与所得控除の引き上げにより、非課税判定等において目安となる給与収入金額が一部変わることになります。非課税基準については下記をご確認ください。
2.大学生年代の子等に関する特定親族特別控除の創設
居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(その納税義務者の配偶者・青色事業専従者等を除く)について、扶養の所得要件を超えた場合においても、その親族の合計所得金額に応じて控除額を逓減させる仕組みが導入されました。

3.扶養親族等に係る所得要件の引き上げ
扶養親族等に係る所得要件が10万円引き上げられました。






更新日:2025年12月25日