市道・公園の占用・明示および開発協議・風致申請など
ページID : 3130
公共用地境界確定協議依頼
- 市道とあなたの所有地との境界を確定したいとき(手数料が必要です。)
道路占用・道路工事施行承認
- 車両の出入りのために、側溝の蓋掛け、歩道の切り下げなどの工事をしたいとき
- 工事用仮囲い、工事用足場を市道上に出て設置するとき
- 占用物によっては占用料が必要になります(詳しくは問い合わせて下さい。)
- 市役所への申請と同時に所轄警察への道路使用許可申請が必要です。
公園占用・公園内行為許可
- 公園において競技会、集会等の催しを行いたいとき
- 占用物によっては占用料が必要になります(詳しくは問い合わせて下さい。)
開発行為に伴う緑化計画にかかる協議
- 緑化計画書の作成マニュアル等につきましては、下記ホームページをご覧下さい。尚、様式については各種申請書よりダウンロードできます。
近郊緑地保全法に伴う経由事務
近郊緑地については従来通り大阪府近郊緑地保全区域内における行為の届け出等を
ご覧下さい。
風致地区内行為許可申請
風致地区内行為の許可申請については地方分権の一環として、平成24年4月1日より大阪府から泉佐野市に許可権限が移譲され、平成25年4月1日に「泉佐野市風致地区内における建築等の規制に関する条例」が施行されました。風致地区内にて建築等の行為を行う場合は、申請書(正副2部)を本市道路公園課管理係へ提出して下さい。詳しくは風致地区のしおり、施行要領をご覧ください。尚、様式については各種申請書よりダウンロードできます。
「泉佐野市風致地区内における建築等の規制に関する条例」施行要領 (PDFファイル: 364.2KB)
各種申請書
- 申請の書式については、下記からダウンロードできます。
更新日:2024年05月01日