低未利用土地等の利用活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除について

1.制度の概要について

全国的に空き家・空き地が増加する中、新たな利用意向を示す方への土地の譲渡を促進するため、低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除できる制度があります。制度の概要、必要書類等につきましては、下記リンク先をご参照ください。

適用の可否や制度の具体的な内容につきましては、お近くの税務署までお問い合わせください。

2.低未利用土地等確認書の発行について

泉佐野市内の低未利用土地等について、特例措置の適用を受けるために必要な書類のうち、低未利用土地等関係書につきましては、泉佐野市にて発行いたします。

下記の必要書類を窓口までご提出ください。

 

発行に要する期間 : 申請書等の提出から通常1週間から10日程度

発行手数料 : 1件 450円

 

※本市より確認書の交付を受けた場合であっても、本特例措置を受けられない場合もあります。

※所有者以外の方が申請される場合は委任状が必要です。

3.低未利用土地等確認書の交付に必要な書類

B.売買契約書の写し

C.以下のいずれかの書類

・市が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類

・宅地建物取引業者が、現状写真・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

・電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類

・その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(この場合は原則別記様式1-2となり

ます。)

D. 以下のいずれかの書類

E. 申請のあった土地に係る登記事項証明書

お問い合わせ CONTACT
都市計画課 <e-mail:tokei@city.izumisano.lg.jp>
住所:〒598-0048 泉佐野市りんくう往来北1 りんくうタウン駅ビル東棟2階
電話番号:072-447-8124
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