低未利用土地等の利用活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除について
1.制度の概要について
全国的に空き家・空き地が増加する中、新たな利用意向を示す方への土地の譲渡を促進するため、低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除できる制度があります。制度の概要、必要書類等につきましては、下記リンク先をご参照ください。
適用の可否や制度の具体的な内容につきましては、お近くの税務署までお問い合わせください。
低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について(国税庁ホームページ)
低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について(国土交通省ホームページ)
2.低未利用土地等確認書の発行について
泉佐野市内の低未利用土地等について、特例措置の適用を受けるために必要な書類のうち、低未利用土地等関係書につきましては、泉佐野市にて発行いたします。
下記の必要書類を窓口までご提出ください。
発行に要する期間 : 申請書等の提出から通常1週間から10日程度
発行手数料 : 1件 450円
※本市より確認書の交付を受けた場合であっても、本特例措置を受けられない場合もあります。
※所有者以外の方が申請される場合は委任状が必要です。
3.低未利用土地等確認書の交付に必要な書類
A.【別記様式1-1】低未利用土地等確認申請書 (PDFファイル: 51.7KB)
B.売買契約書の写し
C.以下のいずれかの書類
・市が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類
・宅地建物取引業者が、現状写真・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
・電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
・その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(この場合は原則別記様式1-2となり
ます。)
・【別記様式1-2】低未利用土地等の譲渡前の利用について (PDFファイル: 48.6KB)
D. 以下のいずれかの書類
・【別記様式2-1】低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (PDFファイル: 65.5KB)
・【別記様式2-2】低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず譲渡した場合) (PDFファイル: 60.7KB)
・【別記様式3】低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (PDFファイル: 53.5KB)
E. 申請のあった土地に係る登記事項証明書
この記事に関するお問い合わせ先
住所:〒598-0048 泉佐野市りんくう往来北1 りんくうタウン駅ビル東棟2階
電話番号:072-447-8124
FAX番号:072-447-8125
更新日:2023年05月26日