優良宅地・優良住宅認定制度について

土地の譲渡益に対する課税は、重課等がなされる制度となっています。ただし、優良宅地・優良住宅の認定を受けたものを譲渡する等の場合には、重課の免除や税率の軽減を受けることができます。 なお、認定区域面積により、市認定と府認定に区分されていましたが、府からの事務移譲により平成23年10月1日より全て市で認定することになりました。 優良宅地認定と優良住宅認定の区分は、下記の表の通りとなります。

    区分   宅地の造成
 有  無
  住宅の新築  有   優良宅地認定  優良住宅認定
 無  対象外

優良宅地認定

1.優良宅地認定制度

1)長期譲渡所得課税制度    個人が5年を超える期間所有していた土地を譲渡した場合に、その譲渡益に対して 重課される制度です。 ただし、租税特別措置法第31条の2第2項第14号ハに基づく優良宅地の認定を受けた等の場合には、軽減税率の適用を受けることができます。なお、宅地造成区域面積が500平方メートル以上のもののみとなります。(現在運用中) 2)短期土地譲渡益重課制度 個人、法人及び連結法人が5年以内の期間所有していた土地を譲渡した場合に、その譲渡益に対して重課される制度です。(現在運用停止中のため、認定を受けなくても重課は適用されません。) 3)一般土地譲渡益重課制度 法人が5年を超える期間所有していた土地を譲渡した場合に、その譲渡益に対して重課される制度です。(現在運用停止中のため、認定を受けなくても重課は適用されません。)

※したがって、優良宅地の認定を行うのは、「1)長期譲渡所得課税制度」のみとなります。

2.優良宅地認定基準

優良宅地認定基準(第767号基準)1)宅地の用途に関する事項

・当該造成に係る宅地が住宅(別荘を除く。)及びこれに関連して必要と認められる公共施設又は公益的施設の整備の用に供されるものであること

2)宅地としての安全性に関する事項及び施設に関する事項

・都市計画法第33条第1項第2号から第10号までに規定する基準(開発許可基準)に適合していること

3)その他事項

  ・宅造造成等規制法及びその他宅地の造成に関する法規に適合していること ・1区画の面積が100平方メートル以上である区画数の割合が80%以上であること

3.優良宅地認定申請

 宅地造成工事完了後「様式第1号」の優良宅地認定申請書に下記の図書を添付して、正、副2部提出して下さい。      1.造成区域位置図(縮尺1/10000以上)      2.造成区域区域図(縮尺1/2500以上)      3.造成区域内の土地の登記事項証明書(写し可)      4.造成区域内の公図の写し      5.「別表第1」に掲げる図面   

優良住宅認定

1.優良住宅認定制度

1)長期譲渡所得課税制度    個人が5年を超える期間所有していた土地を譲渡した場合に、その譲渡益に対して 重課される制度です。 ただし、租税特別措置法第31条の2第2項第15号ニに基づく優良住宅の認定を受けた等の場合には、軽減税率の適用を受けることができます。なお、宅地造成区域面積の規定はありません。(現在運用中) 2)短期土地譲渡益重課制度 個人、法人及び連結法人が5年以内の期間所有していた土地を譲渡した場合に、その譲渡益に対して重課される制度です。(現在運用停止中のため、認定を受けなくても重課は適用されません。) 3)一般土地譲渡益重課制度 法人が5年を超える期間所有していた土地を譲渡した場合に、その譲渡益に対して重課される制度です。(現在運用停止中のため、認定を受けなくても重課は適用されません。)

※したがって、優良住宅の認定を行うのは、「1)長期譲渡所得課税制度」のみとなります。

2.優良住宅認定基準

優良住宅認定基準(第768号基準)1)建築基準法その他建築に関する法令の遵守に関する事項

・建築基準法、都市計画法、その他建築に関する法律に適合していること

2)床面積に関する事項 

・40平方メートル以上(寄宿舎は18平方メートル以上)200平方メートル以下であること

3)その他の事項

 ・台所、水洗便所、洗面設備及び浴室(寄宿舎にあっては共同のもの)並びに収納設備を備えていること ・別荘でないものであること ・建ぺい率が10%未満でないこと ・建築費が3.3平方メートル当たり95万円以下(耐火建築物は100万円以下)であること ・住宅の部分が1棟の1部分である場合にあっては、居室、台所、便所、洗面設備及び浴室の床面積の合計が、全体床面積の1/2以上であること

優良住宅認定基準(法定要件・通達基準)1)もと地主が譲渡した相手と建築主が同一であること(なお、当該住宅は建築されればよく、譲渡の有無は関係ない)2)都市計画区域内において建築されるものであること3)共同住宅の場合

 ・15戸以上又は床面積が1000平方メートル以上であること(15戸全て50平方メートル以上200平方メートル以下であること) ・耐火建築物又は準耐火建築物であること ・地上階数3階以上であること ・床面積の4分の3以上が専ら住居の用に供するものであること

3.優良住宅認定申請

  住宅の新築工事の完了の日から譲渡の日までの間に「様式第4号」の優良住宅認定申請書に下記の図書を添付して、正、副2部提出してください。ただし、新築工事が既に着手した場合で当該認定が可能な程度に工事が進捗しているときは、工事完了前においても申請できます。  1.「別表第2いの項及びろの項」に掲げる図面

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