ブロック塀等の除却工事に対する補助金について

令和5年度補助申請の受付は、締め切らせて頂きました。

申請に関するお問い合わせは、令和6年4月中旬月以降にお願いします。

注)補助金の交付決定(申請)前に行われた工事等は補助の対象になりません。

泉佐野市ブロック塀等除却・軽量フェンス等設置工事補助金交付要綱

平成30年6月18日に発生した大阪北部を震源とする地震の影響を受け、ブロック塀等の倒壊に伴い生じる被害を未然に防止し、人身事故の防止及び避難路の確保を目的として、泉佐野市ブロック塀等除却・軽量フェンス等設置工事補助金交付制度を実施します。

【 令和5(2023)年度受付のご案内 】

補助の内容

〇道路(住宅や事業所等から避難所や避難地等へ至る経路)に面したブロック塀等を除却する工事費用について、最大15万円 (工事費が15万円未満の場合はその額、ただし1,000円未満切捨て)を補助。

〇上記ブロック塀等の除却工事に引続き、同一年度に施工する軽量フェンス等を設置する工事費用について、最大20万円 (工事費が20万円未満の場合はその額、ただし1,000円未満切捨て) を補助。

〇除却工事のみも補助金の対象です。

 

要件

〇道路(住宅や事業所等から避難所や避難地等へ至る経路)に面したブロック塀等の除却工事であること (民地と民地の間のブロック塀等は補助対象外)。

 定 義

〇道路 不特定多数の人が使用する通路(住宅や事業所等から避難所や避難地等へ至る経路)をいう。

〇ブロック塀等 道路に面したコンクリートブロック塀、石塀、コンクリート塀、レンガ塀又は土塀をいう。

〇除却工事 除却工事施工者により、原則ブロック塀等の基礎を含めてすべて除却する工事を言う。

〇軽量フェンス等 塀の頂部分から基礎部分までの柱等、一体的に構成された軽量なもの等をいう。 ※軽量フェンス等の設置工事については、道路幅員等の条件により、既存のブロック塀設置位置から後退して設置が必要な場合等、補助対象となるための詳細要件がありますので、補助金交付要綱第3条を確認してください。

 

申込日 令和5(2023)年5月1日から

 

注) 補助金の交付決定(申請)前に行われた工事等は補助の対象になりません。

詳細は補助金交付要綱等をご覧ください。

 

【様式関係】

お問い合わせ CONTACT
都市計画課 <e-mail:tokei@city.izumisano.lg.jp>
住所:〒598-0048 泉佐野市りんくう往来北1 りんくうタウン駅ビル東棟2階
電話番号:072-447-8124
FAX番号:072-447-8125