特定生産緑地
特定生産緑地制度について
生産緑地地区に指定されている農地を所有する皆さまへ
特定生産緑地制度とは、近年の生産緑地法の改正により新しく創設されたもので、当初指定よりまもなく30年を迎える生産緑地のうち、所有者等の意向を基に「特定生産緑地」として市が指定することにより、買取り申出が可能となる時期を10年間延長する制度です。 生産緑地の所有者の方は、この特定生産緑地の指定をするかしないか、その意向を選択していただく必要があります。
特定生産緑地に指定されるか、されないかによって、税制措置が変わるなど、所有者の方に大きく影響しますので、制度内容を十分にご理解のうえ、ご判断いただきますようお願いします。
特定生産緑地の指定は、指定後30年経過前までに受ける必要があり、30年経過後は特定生産緑地の指定ができなくなります。
※泉佐野市内の一番早い地区で、平成4年8月18日に生産緑地地区の指定をおこなっています。
パンフレット (PDF:423.2KB) (PDFファイル: 440.2KB)
特定生産緑地 Q&A集 (PDF:152.1KB) (PDFファイル: 146.3KB)
特定生産緑地に指定する場合
営農
○農地として適正に管理する必要があります。 (生産緑地の指定は継続します)
○10年ごとに特定生産緑地を継続する、しないを選べます。
○特定生産緑地の指定は、10年毎の更新制です。 (この間に相続等が生じた場合、これまで同様、買取り申出が可能です。)
税制措置
○固定資産税等は引き続き農地評価・農地課税です。
○次世代の方も相続税等の納税猶予が受けられます。
特定生産緑地に指定しない場合
営農
○農地として適正に管理する必要があります。
○生産緑地指定から30年を経過後、いつでも買取り申出が可能です。
税制措置
○固定資産税等の負担が増えます。
○5年後には、ほぼ宅地並み課税の税額まで上昇します。
○次世代の方は相続税等の納税猶予が受けられません。
特定生産緑地の申請手続きについて
泉佐野市では、平成4年(1992年)に生産緑地地区指定を開始し、その後も追加指定を行っております。 特定生産緑地への指定を希望される場合は、下記の受付期間に、指定の手続きを行う必要があります。
1.手続きの受付時期
1.手続きの受付時期
生産緑地地区の 都市計画決定の日 |
指定の期限 (申出基準日) |
指定の受付期間 |
1992年 8月18日 (H4年) |
2022年 8月18日 (R4年) |
2020年4月~2022年3月末 (受付終了) |
1992年11月30日 (H4年) |
2022年11月30日(R4年) |
2020年4月~2022年3月末 (受付終了) |
1993年12月 6日 (H5年) |
2023年12月 6日(R5年) |
2022年8月~2023年3月末 (受付終了) |
1994年12月 9日 (H6年) |
2024年12月 9日(R6年) |
2023年8月~2024年3月末 |
1995年12月22日 (H7年) |
2025年12月22日(R7年) |
2024年8月~2025年3月末 (予定) |
1996年12月13日 (H8年) |
2026年12月13日(R8年) |
2025年8月~2026年3月末 (予定) |
1997年12月15日 (H9年) |
2027年12月15日(R9年) |
2026年8月~2027年3月末 (予定) |
以降同様 |
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2-1.特定生産緑地に指定する手続き方法
2-1.特定生産緑地に指定する手続き方法
指定にあたっては、下記の必要書類を揃え、「3.指定申請の受付場所」までご持参ください。
<提出書類>
⓵特定生産緑地指定申請兼農地等利害関係人同意確認書(本申請用紙)
本申請用紙【PDF】 (PDF:452.6KB) (PDFファイル: 437.9KB)
本申請用紙【Word】 (WORD:54.2KB) (Wordファイル: 43.8KB)
本申請用紙(記入例) (PDF:502.4KB) (PDFファイル: 488.3KB)
⓶特定生産緑地非指定確認書
(特定生産緑地に指定しない生産緑地がある場合)特定生産緑地非指定確認書 (PDF:41.9KB) (PDFファイル: 41.9KB)
<添付書類>
・申請地の土地登記簿謄本(取得から原則3ヶ月以内のもの)
・印鑑証明書(取得から原則3ヶ月以内のもの)
・その他必要な書類
⓵一部を指定する場合:分筆測量図等
⓶相続登記が済んでいない場合:相続人関係図、相続に関わる戸籍謄本等
⓷代理の方に委任される場合:委任状
委任状 (PDF:63.2KB) (PDFファイル: 63.2KB)
2-2.特定生産緑地にすべて指定しない手続き方法
2-2.特定生産緑地にすべて指定しない手続き方法
下記の書類を記入し、「3.指定申請の受付場所」までご持参またはご郵送ください。
・特定生産緑地非指定確認書
特定生産緑地非指定確認書 (PDF:41.9KB) (PDFファイル: 41.9KB)
3.指定申請の受付場所【泉佐野市役所 りんくうタウン事務所】
3.指定申請の受付場所
●所在地
〒598-0048 泉佐野市りんくう往来北1番 りんくうタウン駅ビル東棟2階
●電話番号
072-447-8124
●交通手段
南海本線、JR関西空港線 「りんくうタウン」駅下車徒歩1分または、車で「りんくうPapillio」公共駐車場から徒歩2分
●受付時間
午前8時45分~午後5時15分
泉佐野市りんくうタウン事務所の位置図 (PDFファイル: 269.9KB)
4.登記簿謄本の取得先【大阪法務局 岸和田支局の場所】
4.登記簿謄本の取得先
●所在地
〒596-0047 岸和田市上野町東24番10号
●電話番号
072-438-6501
●交通手段
南海本線「和泉大宮」駅下車徒歩5分 JR阪和線「下松」駅下車,南海バス乗換,岸和田駅前行「和泉大宮駅前」下車徒歩5分
●取扱時間
午前8時30分~午後5時15分
大阪法務局岸和田支局の位置図 (PDF:185.1KB) (PDFファイル: 185.2KB)
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都市計画課 <e-mail:tokei@city.izumisano.lg.jp>
住所:〒598-0048 泉佐野市りんくう往来北1 りんくうタウン駅ビル東棟2階
電話番号:072-447-8124
FAX番号:072-447-8125